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親と同居する家の外構工事費用について

親と同居する家を新築します。費用には住宅資金贈与の特例を使います。残りの費用は、私の貯金と妻の貯金で捻出し。家の名義は私と妻の共有名義にします。 ところで、新築に当たり、門扉、駐車場の土間打ち、フェンス、カーポートなどの外構工事費用を、父親が出してくれると言っております。130万円程度になりそうです。これは、贈与に該当し贈与税の申告をする必要があるのでしょうか?それとも、父が亡くなった時の相続遺産となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>費用には住宅資金贈与の特例を使います… >父親が出してくれると言っております。130万円程度… 住宅資金贈与の特例は特例で枠一杯使った上で、ほかに 130万を出してくれるという意味ですか。 それとも、住宅資金贈与は母か舅・姑さんのいずれかからですか。 >家の名義は私と妻の共有名義にします… >贈与に該当し贈与税の申告をする必要があるのでしょうか… 130万円分に父の持ち分を設定しないのなら、確かに贈与です。 住宅資金贈与に、暦年課税の基礎控除分を含んでいないとすれば、 (130 - 110) × 10% = 2万円 基礎控除分を使っているのなら 130 × 10% = 13万円 どちらにしても大した額ではないですけどね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >それとも、父が亡くなった時の相続遺産となるのでしょうか… 130万円分を父の持ち分をとして共有登記をするなら、贈与税は払わなくて良い代わり、相続財産となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

oniwakamaru
質問者

お礼

有難うございました。

oniwakamaru
質問者

補足

住宅資金贈与は父親からです。非課税の住宅資金贈与をしてくれた上で、外構工事の費用を出すと言ってくれております。なお。土地は、父親の所有物です。要するに、父親の所有物の土地の上に、外構工事をするわけで、外構は建築物の一部としての登記は致しません。このような場合、外構工事費用は贈与に値するのでしょうか?