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親と同居する家の外構工事費用について
親と同居する家を新築します。費用には住宅資金贈与の特例を使います。残りの費用は、私の貯金と妻の貯金で捻出し。家の名義は私と妻の共有名義にします。 ところで、新築に当たり、門扉、駐車場の土間打ち、フェンス、カーポートなどの外構工事費用を、父親が出してくれると言っております。130万円程度になりそうです。これは、贈与に該当し贈与税の申告をする必要があるのでしょうか?それとも、父が亡くなった時の相続遺産となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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- mukaiyama
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回答No.1
お礼
有難うございました。
補足
住宅資金贈与は父親からです。非課税の住宅資金贈与をしてくれた上で、外構工事の費用を出すと言ってくれております。なお。土地は、父親の所有物です。要するに、父親の所有物の土地の上に、外構工事をするわけで、外構は建築物の一部としての登記は致しません。このような場合、外構工事費用は贈与に値するのでしょうか?