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節税策で家族を雇う時 社員扱いと役員扱いの違い

節税策で家族を雇う時 社員扱いと役員扱いではどっちが得でしょうか。 それぞれのメリットデメリットを教えてください。 なお、どちらも勤務実態はなく、これ以外には一切他人の社員、役員はいないものとします。 (つまり、純粋に利益調整をしたいだけの場合) 私が思うには役員よりも社員の方が、会社利益に応じて給与賞与を上げ下げできるので、より利益調整に敏感に反映させられるので社員扱いの方がいいような気がしますが・・・・・ くわしい方、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

社員とするなら、勤務実体が必要です。 勤務実体が不明でも報酬支払いができる役員ですと、定期定額給与の規制がはいるので利益調整には向きません。

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質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

勤務しない従業員というのはあり得ません。仕事をしない者に給料を支払う理由はないので、支払ったお金は経費としては認められません。 会社が倒産したような場合、従業員は責任を負いませんが、役員は非常勤であっても責任を負うので、就任しているだけでもある程度の経費は認められます。ですから役員の場合は、非常勤役員として就任するなら勤務しなくても給与の対象にはなりますが、その場合、勤務する役員よりは低い役員給与でなければ経費として認められません。いくらまで認められるかは近隣地域の同規模同業種の企業の支払い実態によるとされています。最近の不景気なご時世では、零細企業の非常勤役員は無報酬でもおかしくないので、せいぜい数万円程度しか認められないでしょう。それでも倒産すれば債権者から責任を追及されるので、割が合わないかもしれません。 実際は勤務していないのに勤務したように見せかけて費用計上すれば、脱税として重加算税がかけられたり最悪逮捕される原因になります。あなたが質問に書いているようなことは、メリットデメリット以前に犯罪に限りなく近いです。

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質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりました。

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