※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員の自宅を社宅扱いする条件)
役員の自宅を社宅扱いする条件
このQ&Aのポイント
会社が役員や社員の家賃を借り上げ、節税を目指す方法についての質問です。
役員の自宅を社宅とするための最低条件や、個人事業主が家賃を支払う方法についても質問されています。
また、名義変更時の敷金礼金の扱いについても相談されています。
質問させてください。
会社を経営しているのですが、良く聞く、役員や社員の家賃を会社が借り上げ、社員から雑収入として何割か払ってもらうことで、年収を下げ、所得税の節税をするというのを出来ればしたいです。
そこで質問なのですが、会社の借り上げと税務署に認識してもらうための最低ラインはどこになるのでしょうか。
大家が法人契約を認めてくれるか、今までの敷礼は据え置きで名義変更できるか等、難しいところです。
1.
最悪、大家さんも「今後の入金は会社の口座から振込みます」というぐらいは流石に認めてくれるでしょうから、大家へは会社から振込み、2割程度は雑収入として社員、役員給与から天引きという手では会計上難しいでしょうか。
2.
個人事業の方で、自分で家賃を払い、大家に内緒で会社と自分で賃貸契約を同額で結び、会社→自分→大家と家賃を払っている人がいるようなのですが、これは結局所得になってしまわないのでしょうか。
会社としては源泉を引き、本人は家賃分の収入を得る為に、大家から同額で物件を借りているという仕入れと収入を相殺して、確定申告するのでしょうか。
そもそもこの手は会計上有効なのでしょうか。
3.
また、名義変更必須という事でしたら、なんとか契約名義だけ変えてもらったとして、最初に払った敷金礼金の扱いはどうなるのでしょうか。解約時法人に返金してもらい、自分で受け取る事ができますでしょうか。
(礼金再度支払いの再契約でしたら、諦めるつもりです)
ご回答いただけますと幸いです。
なにとぞよろしくお願いいたします。
お礼
これは脱税に近いのでしょうか?? 福利厚生の一環で会社が物件を借り上げ→従業員からは一部負担させて住ませる という行為は良く聞く為、一般的なのかと思っていました。 この一部負担金以外を給与所得では無く、地代家賃の経費として計上するという行為が脱税という事でしょうか?? 又貸しが大家の了承を得ずにされるのは契約違反なのは重々承知です。 そういう個人事業主の方を聞いた事があるのですが、税務署から見て、会計上問題ない事なのか、給与所得にならないのかどうかが質問したかったのです。 その例の方が大家さんの了承を得てるかどうかは質問の本質と関係ないので、記載すべきではなかったですね。