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みなし役員が別で合同会社の代表社員

現在、父親が出資し代表取締役を勤める会社で肩書きは主任として働いております。いわゆる完全な同族会社で私も役員登記はされていなくても「みなし役員」として見られていると思われます。 そこで質問ですが 1、昨年、知人を一人社員として先ず合同会社を作りました。もちろんこの知人が業務執行社員及び代表社員です。そして2ヶ月前に変更登記をして知人が抜け私が一人で業務執行社員及び代表社員として現在営業しております。(ネットショップ) この場合法的に私は使用人兼務役員にはなれないのでしょうか?ということは合同会社の業務執行社員になれないという事ですか? 2、現在、役員報酬・賃金等は一切出ておりません(第一期は赤字決算)が今後利益が少しづつ出ると思い3万円程役員報酬として貰いたいと思っています。 第二期が始まりもうすぐ2ヶ月が経ちますがまだ一円も出していなくて源泉徴収も納税しておりません。 この場合損金計上は可能でしょうか? また保険・年金は父親の会社の方で加入し続ける予定です。普通に3月に個人で確定申告だけすればよいのでしょうか? 素人な質問で申し訳ありません。 父親の顧問税理士にはこの件は話しておらず、顧問料の問題もあり話にくい状況です。 脱税・節税目的ではなく、本業の名前を使いずらい(本業の取引先にばれたくない)ため この様に別会社を作りました。 何卒ご教授お願いいたします。

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.1

兼任については、定款に兼任禁止規定を置いておりそれに反するのでなければ、問題ない。ただし、競業取引となる場合には一定の手続きを要する。なお、みなし役員は税法に基づくものであり、会社法に関係する兼任の是非とは無関係だ。 報酬については、それまで無報酬だった場合には、いつ報酬ありに変更してもその時から損金算入できる。そのように運用されている模様だ。

1515ikoiko
質問者

お礼

解りやすいお答えありがとうございます。 競業取引にはなりませんが、上記の親の会社から私が代表をする会社へ商品を売っているかたちです。又、実務は親の会社で行っているかたちで外注加工費名目でお金が流れております。

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