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税法上、会社にストックするか、給与とするか有利なのは?

有限会社を作り、半年ほどになります。 やっと少々の利益が上がり、取締役2人に給与を出そうかどうかで悩んでます。 資本金より100万円ほど費用として使いましたが、この利益を会社にストックするか、給与とするかどちらが節税面で有利でしょうか? また、年間利益で考えた場合、いくら位が給与の分岐点となるでしょうか。結局、役員個人の所得税が掛かれば同じ気もするのですが…。 節税重視で、給与を出す出さないについてはどちらでも役員は気にしてません。法人財務に詳しい方、お答えお願いします。

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回答No.1

 1000万円/年・人位までなら給与(役員報酬)で会社利益を減らした方が圧倒的に有利です。  個人への課税は累進課税になってます。特に扶養者がいる場合には、その傾向が顕著です。  配偶者と子供3人を扶養している場合には、380万位までは所得税がゼロですし、それを越えたところから累進スタートです。(スタートと言っても10%からスタート)  一方、法人への課税は実質的に35%位の課税になってます。  ただ、役員報酬の場合、定期的に報酬を支払っておらず、一括してドンと払うと「役員賞与」となり、会社の経費と認められません。法人税と個人の所得税とをダブルで支払うことになります。  先の経営目標を設定し、多少赤字になるかな、って位で役員報酬額を決定して毎月支払っていったほうがよいと思います。  青色申告をしている場合は、欠損金(赤字分)は翌年にも繰り越せます。マイナスからのスタートとなり、利益を減らす効果があります。(利益減らす=会社の支払う税金を減らす)  銀行からの借り入れなどを予定している場合は、会社の財務体質が問題になりますが、自己資金でまわしているうちは、会社を赤字にしておいた方が「節税」になります。  7割の会社は意図的かどうかは別にして赤字決算にして法人税を払っていないそうです。 

marokun
質問者

お礼

たいへん具体的なアドバイスありがとうございます。 そうですか、7割も赤字決算なのですね。 借り入れなしで、回してますので節税重視にしたいと思ってます。

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その他の回答 (2)

  • proxy_x
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.3

私も二人で有限会社を設立しもうすぐ1年になります。 経理の専門ではないのでアドバイスとして捕らえてください。 まず、役員報酬は年間または月間の上限を定款か議事録で定めます。 その上限を超えないように毎月均等に報酬を支払っていくことが必要です。 役員報酬は会計上の損金として取り扱いできますので、経費として処理できます。 利益の多い月に報酬を多く出して、少ない月に報酬を出さないという利益操作ができないようになっています。 もし、このような操作をすれば役員賞与とみなされ、損金に算入できなくなります。 法人の申告する税金は、法人税,法人住民税,法人事業税,消費税があります。 法人税と法人事業税は所得(もうけ)にかかる税金ですので儲けが多いとそれだけ多く税金を納めなければいけません。 法人税は資本金1億円以下の法人で所得が800万円以下の場合は22%の税率です。 法人事業税は所得が400万円以下の場合は5%となります。 年間の収入予測を立てて、報酬を払うことが節税につながると思います。 役員報酬などと検索するといろいろと出てくると思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=142481

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=191251
marokun
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 よく似た状況ですが、私はまだまだ勉強不足です。 参考にさせてもらって、節税したいと思います。

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  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2

利益がどれぐらいなのか分かりませんが、有限会社の法人税(市町村民税・都道府県民税・事業税含む)の実効税率は42%ぐらいです。 役員給与に対しての所得税(住民税含む)が42%未満になるのは、額面年収1200万ぐらいまでです。1200万~2100万ぐらいまでの約900万については、43%の所得税がかかり、2100万を超えた分については50%かかります。 (この額については給与所得控除以外の各種控除を考えていないため、扶養控除等によって変わります) 上記から考えると、節税になるのは役員報酬1200万まで、それ以上払うと、1200万を超えた額については法人税と同じぐらいか、法人税以上の所得税を払うことになります。 年間利益を仮に1000万円とすると、法人税は約400万円。 所得税は役員2人に均等に給与を払ったとして、 「所得税」各人の給与500万円→給与所得控除後346万円ー基礎控除38万円 =308万円×10%(税率)×80%(定率減税)=246,400円×2人=492,800円 「住民税」(313万円×10%-10万円)×85%(定率減税)+4000円(均等割)=185000円×2=37万円 給与として支給した方が約313万円の節税となります。 なお、役員報酬は毎月定額にした方がいいです。利益がでた月のみ支給すると、役員賞与とみなされて経費にならなくなり、法人税と所得税の両方を払うことになります。

marokun
質問者

お礼

なるほど、個人所得に比べて高いですね。 給与の方が有利なのがよく分かりました。

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