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外国人の内縁の妻とのマンション共同名義について
- 外国人の内縁の妻とのマンション共同名義について
- 外国人の内縁の妻とは、共同名義者になることができるのでしょうか?また、住宅ローンの連帯保証人になることは可能なのでしょうか?最悪の場合、彼女の現金を私が借り入れる形にして、購入後に彼女に一部持分を譲渡することはできるのか、それとも私名義のままにするべきなのか、譲与税の発生も気になります。
- 外国人の内縁の妻とのマンション共同名義について、法律上の制約や税金の問題など、複雑な事情がありますが、解決策を教えていただけると助かります。また、このような複雑なケースに対応できる銀行のおすすめもあれば教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
銀行からNGですか。 そうした場合は、彼女と金銭消費貸借契約を結び、あなたの名義で購入することが可能です。 税務署対様としては 1.金銭消費貸借契約を作成する 2.金利・返済期間を定め、エクセルで返済表を作成する(元利均等返済表はフリーソフトのサイトにエクセルであります) 3.毎月、返済表どうり銀行で振り替えを行い実績を証拠として残す 彼女の心理的面のケアとして、登記完了後非課税範囲内で、何千分の1という持ち分で彼女に贈与で移転する。 何千分の1かの持ち分でも、彼女の名前が登記されてますと、知らないうたに売却されることなく安心になるからです。 ただこの女性心理は日本人の場合で、彼女の国柄特有の心理では異なるかもしれません。 イラクでは結婚すれば、財産は全て夫のもの。 そうした国の人は登記名義にこだわらないでしょう。 ですから、彼女とよく相談してください。
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- teaspoon711
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外国人でも日本の不動産を所有することには制限がないそうです。 でも日本に住所がある(住民基本台帳に載っている)ことは、日本人と同等の立場に あるということではないです。 住宅ローンはほとんど全ての金融機関で永住許可を持つ外国人(永住者)が 対象です。永住者であれば審査に通るという意味ではなく、審査の対象になるという ことです。居住年数・収入・勤続年数が当然考慮されますし、永住者であっても外国人だから 日本人より審査は厳しいように思います。勤続10年以上の男性で収入も問題ない人でも 配偶者である日本人女性が連帯保証人になることを求められたりします。 単独でも永住許可がないとローンを組めないので、連帯保証人になることはできないのでは。 相手の方の在留資格は?トピ主さんとの婚姻ができないので「日本人の配偶者等」は不可。 就職、と書いてあるので就労系の在留資格での見通しが立っているということですよね。 永住許可を得るには現時点では就労系で10年以上、配偶者で3年以上日本に在住しなければ 申請ができないですね。現金一括しかないと思います。 専門家によくご相談なさってください。 「不安定・不確約な身分であるため、何か形が」がよく分かりません。 就労系の在留資格なら雇用側がスポンサーですから賃貸物件を借りることはできます。 日本での生活が落ち着いてからライフスタイルに合う物件を探した方がよいのでは。 事実上の夫婦といっても、法律上は不貞の関係ですし、トピ主さんと配偶者の離婚が 成立するのはまだ先ですよね。無理して不動産やローンを抱える方が不安定・不確定 な身分だと思います。 就労系の在留資格で「人文知識・国際業務」または「技術」で、相手の方が 相当な高待遇・高収入の立場なら3年くらいの在住で融資をする金融機関があるかも しれませんね。
- casablanca1946
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別段複雑ではありません。 彼女が来日して居住するなら、役所に行き外国人登録を行い、外国人登録証明書が発行されます。 それが日本人の住民票となり、それをもって登記が可能です。 内縁これは登記には関係がありません。 彼女が連帯保証人になることは可能ですが、銀行がどう取り扱うかは銀行に聞かないと分かりません。
お礼
ありがとうございます。 銀行からはNG回答が出てしまっています。 彼女の来日時期にもよるので、購入時期を検討中です。
お礼
色々とお気遣いいただいたコメント、誠にありがとうございます。 おっしゃる通り、彼女から資金を借り入れる形とし、100%私名義で住宅を購入することとしました。 契約書を交わし、彼女が持分を持っていることと同様の権利を契約上付与することとしました。 非常に参考になりました。感謝します。