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マンションの共有名義について
マンションを購入するに当たり,夫婦の共有名義(各2分の1)にしようと考えています。共有持分の決定は資産割合によるとのことですが,次のような場合には,各2分の1の共有名義にできるでしょうか。 購入物件 約5000万円 年 収 夫:約960万円 妻:約90万円(パート) 自己資産 夫 1500万円(預貯金) 妻 2500万円(預貯金:1500万円+相続時精算課税制度(父よ り):1000万円) 借入金 夫 1000万円(借入名義:夫・連帯保証人:妻) ※ 結婚期間20年以上の夫婦ですが,これまで夫婦の各名義で半分半分預貯金をしています。それぞれ自己資金1500万円と認められるのかが疑問です。
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- kanehachi
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回答No.1
ご主人の資金源 自己資金1500+借入金1000=2500 奥様の資金源 自己資金1500+資金援助1000=2500 ですので問題ないと思います。 預貯金の原資は各自の給与や財テクですよね? それが違っていると問題がありますが・・・ (奥様の預貯金の原資がご主人の給与の一部だったりすると贈与にあたる場合があります。)