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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:共同名義の住宅の、一方が死去の場合)

共同名義住宅での購入資金借り入れの場合の注意点と扱い方

このQ&Aのポイント
  • 共同名義の住宅を購入する際、購入資金の借り入れが必要な場合、注意が必要です。
  • 共同名義の場合、片方が死亡した場合の借入残金の扱いや事務手続きについて確認しましょう。
  • また、住宅に母親が死亡した場合の不都合や手続きについても考慮する必要があります。

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noname#121701
noname#121701
回答No.4

推定相続人は、兄・姉・あなたの3人ですね。 5000万円+1000万円×3=8000万円 8000万円までが基礎控除で、基礎控除以内は税金が発生しませんので、申告は必要ありません。 土地の評価は路線価という国税庁の決めた評価額で、小規模宅地の特例があり減額されます。 建物の価格は、固定資産評価額によりますので、わずかな金額です。 預金が相当あるか、居住用不動産以外に不動産をいくつか所有してませんと、税金は発生したしません。 一般家庭で相続税はまず発生いたしません。 ついでに書いておきますと、相続は均等相続が法律で定められていますので、兄弟3人ですから、各々3分の1の権利を持ってます。 遺言が無い場合は、遺産分割協議をして相続を決めますが、単独名義にするには、兄弟仲がよければすんなりと行きますし、多少ギクシャクしている場合は、金銭のやりとりで解決いたします。 兄弟仲が悪ければ、家裁の調停となり、そこでも決着つかない場合は審判となり、最終的には法律に基づく3分の1づつという結論になります。 公正証書遺言がありますと、他の相続人の同意を要せず、あなたの印鑑で名義変更できます。 例えば、父親が愛人に遺産全部を遺贈してしまいますと、残された妻や子供たちが困りますので、遺留分という規定をもうけてます。 遺留分は相続分の半分もつまり6分の1を請求出来る権利です。 これは、請求出来る権利ですから、請求するかしないかは、お兄さん・お姉さんの判断です。 これまた、兄弟仲がかなり悪ければ、裁判もするでしょうが、一般的に兄弟を訴えるという事例は少なく、ほぼ遺言書どうり相続がなされるのが現状です。 戦後民法が改正され、親の介護は子供たちが共同して行うという法律に代わり、相続と介護(法律用語扶養)の関連は無くなりました。 ここが一般常識と異なるところで、相続争いの原因となっております。 同居している人が介護せざるをえないのですが、法律はそれをカバーせず、あくまでも均等相続が原則となってます。 こうした事由から、公正証書遺言をおすすめしているのです。

muplaltd
質問者

お礼

たびたびの難儀な質問にも関わらず、大変わかりやすく丁寧に教えていただき、 本当にありがとうございました。 よくわかりました。 兄弟仲は良好なので、まあ問題なくいくとは思っておりますが、 そこに血縁という意味での他人、が入ってくると微妙に変化があるのが世の常でして^^; ですので、念のためお教えいただいた方法をとっておこうと思います。 準備をしておく、というわけではありませんが、 いつかは必ず通る道、きちんとできることをやっておくことにいたします。 懇切丁寧なご回答、心から感謝申し上げます。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#121701
noname#121701
回答No.3

返信いただきました。 >公証人役場での公正証書遺言を作成は結構な費用がかかるものでしょうか? 相続財産すべてを誰某に相続させる。包括遺言です。 全財産でなく一部の財産を提示すれは、その価格で報酬を決めるでしょう。 下記の不動産を誰某に相続させる。特定遺言です。 当該物件の評価証明書の金額により、報酬が決まります。 いずれにせよ、遺言自体は数万円です。 証人が二人必要となり、お知り合いの方がなってくれれば無料ですが、公証人に頼めば、私の近所では1人につき1万円程度と思います。 病院まで行くようになりますと、費用が加算されます。 公証人の報酬はたいしたことはありませんが、最近仕事がないため、ネットで資格者が遺言のすすめといって、遺言の文案作成を請け負っています。この人たちの報酬は、はっきりいってデタラメで、このサイトの質問で不動産の何%という報酬を請求されたというのを読みました。おそらく100万円か200万円ではないでしょうか。 ほとんど犯罪行為ですが、取り締まりの規定がないため野放し状態です。 公証人役場に直接いけば、被害にあいません。 正直にやるなら、当該物件の登記事項事項証明書・当該物件の固定資産税評価証明書・遺言者の印鑑証明書・証人の住所氏名職業のメモ、これを持って公証人役場に行ってください。 預貯金もあるでしょうから、包括遺言の方がいいてしょう。 法務局は相続人の印鑑のみで申請でできますが、銀行手続きは各金融機関で異なりますので、遺言執行人を選任した方が無難です。遺言執行人はあなたがなればいいのです。 固定資産税評価証明書は共有ですから、あなたの申請でとれます。 本人確認されるといけませんから、保険証をもっていった方がいいてしょう。 相続人が複数いる場合、公正証書遺言は絶対的な力がありますので、必ずやっておいた方がいいです。

muplaltd
質問者

お礼

再びのご回答、感謝いたします。 知識が少なく、知っているのと知らずにいるのとでは大きな違いが生じるのが法律なんだなぁと、 いまさら恥じ入りながらも感じました。 ご回答を読ませていただいているうちに気付いたのですが、 そうなると当然「相続税」、というものも発生してくるということですよね? ちなみに父はすでに死亡しており、 家族構成は兄夫婦とその子供、嫁いだ姉夫婦とその子供、になります。 (実際、当該住宅には私一人で住んでおります。あくまでも母は名義のみで、 生計は兄夫婦としております) 何度も申し訳ございませんが、 おわかりの範囲で教えていただけましたら幸いです。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

追加します。 投稿を書いている時に死亡時の生命保険による債務一括返済の言葉が浮かびませんでした。 「団信」と通常言い、団体信用生命保険のことです。 http://www.laon-master.com/cn14/pg16.html ここを見れば詳細が分かれます。 団信には通常はいってますが、ときたま入っていない方もおられます。 金融機関に問い合わせしてみてください。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

お母様が融資を受けるに当たり、生命保険に入り、死亡時にその生命保険て一括返済するようにしているのが通常です。 普通の金融機関であれば、このシステムを採用してます。 このシステムを使っていれば、債務は一括返済されますので、なんの支障もおきません。 このシステムを使っているか否かを金融機関に教えてむもらうことが先決です。 このシステムをつかっていないなら、債務は相続人に法定持分に従って承継されます。 銀行実務としては、債務者から返済可能な人に引き続き返済してもらうよう手続きを求められます。 共同名義はまた別の問題ですので、相続人が複数おり、あなたの名義にしたいなら、公証人役場に行き、公正証書遺言を作成すれば、問題は解決します。 手続きは至って簡単で、お母様が入院しているのであれば。公証人の先生が出向いてくれます。 証人二人が必要となりますが、お知り合いの人でなっていただける人がいないのであれば、公証人にその旨を相談すれば、アルバイトの人にやってもらうことも可能です。 相続人があなた一人であれば何も問題なく、相続出来ます。 ネットでの回答でよく分からなければ、司法書士に相談すれば、教えてもらえます。 この程度の質問で報酬を要求する人は少ないと思われます。

muplaltd
質問者

お礼

大変わかりやすく教えていただき、ありがとうございました! 団信はたしか当時、私の持病の問題で入れなかったと記憶しています。 金融機関に確認してみます。 また、名義の問題もよくわかりました。 公証人役場での公正証書遺言を作成は結構な費用がかかるものでしょうか?

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