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マンションをカナダ人夫との共同名義にしたい。
親の死去に伴い、2年前にマンションを長女の私の名義に変更しました。私は海外に住んでおり主人は外国人です。 将来私が先に死んだ場合、 売却などに困らないよう 主人との共同名義にしておくべきだったでしょうか?遺言書に物件は主人に譲渡すると書けば共同名義にする必要はありませんか?どういう形にすれば外国人の主人が問題なく貸す、売るなど自由にできるでしょうか? 外国人の配偶者との共同名義は難しいですか? どうぞお教えください。 よろしくお願い致します。
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お礼
ご返答ありがとうございます。 日本で知り合いの司法書士がいますので相談してみます。
補足
外国人の主人を遺言執行者に すれば、私の死後問題なく彼が 不動産を売ることはできるのでしょうか? 彼の銀行口座はありません。