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内縁の妻に財産を与える方法

一緒に暮らし始めて1年になる内縁の妻といえる人がいます。 先日、住民票の世帯を一緒にしました。 私には、離婚した妻に2人の子供がいます。 まだ成人していません。 内縁の妻の所有する家に住んでいます。 内縁の妻が心配しているのは、私と結婚した場合、たとえ内縁の妻の所有であっても、たとえば私が死亡した場合、私の離婚した妻の子供にとられるのではないかということです。 現在の家を、私との共有財産にするつもりはありません。 たとえ私名義になっていなくても、私の前妻の子供が請求するということはありえるのでしょうか。 もしありえるのならば、それを防ぐのはどうしたらいいのでしょうか。 私は、内縁の妻を安心させて、できれば結婚したいのです。 よいアドバイスがあればお願いいたします。

みんなの回答

noname#108165
noname#108165
回答No.4

貴方様の財産は貴方様個人が所有している物、譲り受けた物のみです。 車、バイク、貴金属、土地、家、死亡保険金、他財産と法的に認められた物全て。 ですが、この質問では貴方様の所有する物が書かれていません。 内縁の方 云々関係なく貴方様の財産はお子さんへ 譲渡されます。例え結婚しても内縁の方の家(土地?)の 契約者を貴方様名義にしていなければお子さんには渡りません。 お子さんは あくまでも前妻と貴方様の子で内縁の方には関係ないですから。貴方様の財産が別にあると仮定する場合、内縁の方(入籍した場合)とお子さんに譲渡されます。 家が盗られるとご心配なら内縁の方が遺言状で名前指定し、渡す理由を 細かに説明記載したのを作成するのをお勧め致します。 貴方様名義であるなら、貴方様が遺言状を作成です。 ただ、ひとつ問題なのは保険金ですね。 内縁の方が受取人になっていても保険会社が簡単に渡しませんでしょうし、正式に咳を入れたのであれば内縁の方だけのものにはなりません。 今一度相続権について弁護士にご相談を。

  • henmiguei
  • ベストアンサー率45% (1764/3877)
回答No.3

結婚、入籍した前提としますと 1、奥さんが貴方より早く死亡した 2、奥さん名義の財産は他に相続人がいない場合 3、貴方が全財産を相続します 4、貴方が死亡します 5、前妻との貴方の子供さんに相続されます 何も手を打たない場合はこの様な事が法的に淡々と処理されます しかし、公証人役場へ行き「遺言書の制作をお願いします」と言えば 貴方の自由に遺産相続の割り振りを記載してもらい 死亡の際は遺言書が最優先して執行されるようになっています。

回答No.2

>内縁の妻に財産を与える方法 質問文にはあなたの「財産」と言えるものは何一つ無いですよね。 今住んでる家も彼女の物。 よって、現時点であなたの心配は「無用」という事。 >私は、内縁の妻を安心させて、できれば結婚したいのです  余計なことかもしれませんが、生き別れた子供たちの幸せも  祈らず、財産を奪われる心配をするなんて、子供さんたち可哀想  ですね。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

内縁の妻名義なら心配無用です。 質問者様の財産ではないのですから、前妻の子供さん達に相続権はありません。 他の財産も、遺言状を公証人等に依頼して記しておけば、相続権は遺言状が優先されます。

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