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交際費で支出した金品は先方の所得?
当社は一般法人ですが、お世話になったお客様に、100万円程度の金品を贈答したとして それはお客様にとって、「所得」や「贈与」として課税されたりするのでしょうか? 大事なお客様なので、迷惑をかけたくないのですが・・・ 当社側は、交際費処理します。
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>お客様に、100万円程度の金品を贈答した… 仕事の対価や物品の購入費ではなく本当のお礼に過ぎないものだという前提で、もらう側が法人ではなく個人なら、法人から贈与された金品(として「一時所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm 100万円なら「確定申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf の ○サ欄に 100万円、○8 欄に 50万円 (総合譲渡所得はないとして) と記入することになります。 >大事なお客様なので、迷惑をかけたくないのですが・… ふだんからお金が有り余っていて、確定申告をすることが迷惑だと思うような人なら、確かに菓子折のほうが良いでしょう。 しかし、普通の貧乏人なら、たとえ税金で少々目減りしたとしても、菓子折などより 100万円の現金のほうがよっぽどありがたいと思いますけどね。 >当社側は、交際費処理します… そういうことは、もらう側には関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- bbbmbbb
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/08.htm こちらに該当すれば一時所得となるかと思います。交際費で支出したかどうかは先方にとっては関係ありません。 (お客が法人であれば受贈益です。) それが先方の迷惑だと思うなら、何もしないか、菓子折程度で済ませればいいのでは? 物をあげるのに先方の迷惑を考えてたら何もあげられないって考え方もありますが...
補足
実際には金品ではなく、無料で自宅を修理してあげるという行為になる予定なのですが、この場合も、当方の工事費にあたる金額が先方の所得になるのでしょうか?
補足
やはり所得ですか・・・ただ、実際には金品というより「自宅を無料で修理してあげる」という役務提供になると思うのですが、これも所得扱いでしょうか?