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多額の接待交際費が個人の所得とみなされる事はある?

こんにちは。 例えば自分と取引先担当の合計二人で10万円弱の飲食を月に2,3回といった程度の 会社費用での接待交際費支出が続いているケースがあるとします。この費用が個人の所得とみなされる可能性はあるでしょうか。あるいは一回でもそういった例を聞いたことは無いでしょうか? と言いますのは、事情があって社長がこの社員に頭が上がらず、こんな出費を止められません。 あなたの所得として課税されかねないですよ、私が脅せば少しはやめるかな(^^;と思いましてお伺いします。。。。 宜しくお願いします。

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  • hata79
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回答No.1

交際費ではなく、本人への給与だと認定される可能性はあるでしょう。 1 飲食で人数が1人である。 2 日時が、明らかに家庭サービスとしか思えない。 例えばお盆休みの真っ最中のレシートに「お子様ランチ」などと打ってあるレシート。 人数が複数ですと、交際費として計上してあれば、あれこれ言われることは少ないです。 交際費は一部損金不算入扱いなので、税務当局がうるさく言わない傾向にあるからです。 取引先から頂く仕事額はどれほどなのかは、やはり気になるところです。 形だけの取引先なのか、月に30万円どころか何千万円の仕事を頂いてる取引先なのか? 後者でしたら、仕事を廻してくれてる方へのリベートの意味での食事かもしれません。 現金を返すと、問題があるので「食事をしながら打ちあわせをしてる」とするわけです。 不況といいますが、交際費は相当使われてます。不況だからこそ接待交際費は必要だからです。 高級店にて何度も接待されたら取引をやめるとはいえないものですし、「飲み食いをさせてくれた社。それだけ仕事が欲しくて必死なのだ」と感じれば、少々単価が高くても、それだけで切ることができないという人情もあるからです。 金額的に、貴方から見ると「それって多すぎ」と思うでしょうが、相手(取引先)もそれは感じてます。 ですから仕事を廻してくれるわけです。 個人的に「うまいものが食べられていいな」と思うのでしたら「今度、私も同席させてください」程度の事を言ったらいかがでしょうか。

Waver22
質問者

お礼

早々の回答をありがとうございます。 交際費に計上してしまえば、一部損金不算入のため税務調査でうるさく言われない、という観点は 再認識しました。さすがに休日の出費でないので給与と認定されることはなさそうです。 多額のリベートと考える、という観点も大変参考になりました。ただ、取引先と言っても当社がお客で相手に仕事を与える状態なのですが、まあこれもスムースなやり取りのためでしょう。 会食は飛行機で行かないといけない場所なので、私も会食に参加する事は無理そうです。 当社のケースが該当するかどうかわかりませんが、相手にとって多いと思うほどの会食を提供することが取引継続の要因となるという視点を、はっきりと文字にしていただいて、認識を深くすることができました。ありがとうございました。