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海外での所得に関する課税について

海外の法人から毎月課税後5万円程度の金額を海外の口座に振り込んでもらっています。住民票が日本にある場合は、所得として確定申告しなくてはならないのでしょうか。 日本では収入は50万円程度です。 ご存知の方アドバイスお願いいたします。

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  • sauzer
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回答No.1

「住民票が日本にある」というだけでは、noruriさんが「居住者」となるか「非居住者」となるか判断できません。 ↓を読んで判断して下さい。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2875.HTM 居住者になる場合、日本国内・国外問わず全ての所得が所得税の対象となるので、確定申告が必要となります。その際、外国で得た所得に対して、その国で日本の所得税に相当する税金を納付している場合、その税金を控除できます。 外国税額控除 http://www.taxanser.nta.go.jp/1240.HTM 非居住者の場合、日本国内で得た所得についてのみ所得税の対象となり、給与等支払い時の源泉徴収で納付は完了し、申告は不要です。 非居住者の所得 http://www.taxanser.nta.go.jp/2872.HTM

noruri
質問者

お礼

迅速かつ明確なご回答ありがとうございました。 URLも参考にさせていただきます! noruri

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