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年内での退職時期について

この度、5年以上勤続した会社を自己都合で退職したいと考えています。 今のところ、退職時期は10月末か11月末のどちらかにしたいと考えています。 しかし、確定申告含めこれまで全て会社任せだったので、税金等に関する知識がありません。 税金等を考慮すると10月末か11月末どちらが良い等はあるのでしょうか。 ・収入と貯蓄に余裕がないので、退職までの間に  今からファミレス等の深夜バイトを週2程度で始めようかと思っています。 ・転職先はまだ決めていません。  年内中は短期バイト等をしながら次の仕事選びの時間にあて、  年始から転職活動を始めるつもりです。  (バイト等でも収入を得た方が失業保険よりは収入が多く得られるだろうと考えています。) ・一応、僅かながらの賞与が7月と12月にあるのですが、  それを思うと12月末のほうが良いのでしょうか。 ・会社に相談したところ、退職時期は自分で決めて良いと言われました。 初めて退職するので、これからやらなければならない手続き等の流れが あまりイメージしきれていないというのもあるのですが、アドバイスをいただけたら嬉しいです。 よろしくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >税金等を考慮すると10月末か11月末どちらが良い等はあるのでしょうか。 税金に関して言えば、「どちらが良い」ということはありません。 理由は、「収入の増加<税金の増加」になることはないからです。 ご自身で確かめたい場合は、以下の「簡易計算機」で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 ちなみに、会社が行なうのは「【自社で源泉徴収した所得税】の過不足の精算(年末調整)」だけなので、「年途中で退社」「他からも収入を得ている」というような場合は、「所得税の確定申告」で「所得税の精算」を行うのが原則です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >…今から…バイトを…始めようかと思っています。 「就業規則」で「副業禁止」の会社も多いので、念のため確認されたほうが良いかもしれません。(「罰則規定」がないとも限りません。) >…バイト等でも収入を得た方が失業保険よりは収入が多く得られる… 「雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)」は、「労働者の求職活動を支援する」ために支給されるものなので、「アルバイトをしたら支給されない」というものではありません。 『失業保険(雇用保険):失業給付とアルバイト』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work.htm 『ハローワークインターネットサービス>雇用保険手続きのご案内』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html >…僅かながらの賞与が7月と12月にある…12月末のほうが良いのでしょうか。 「僅か」の判断は人それぞれですし、「辞める理由」も不明のため、「単なる第三者」としては「○○すべき」とまでは言いにくいです。 それでも、「あと1ヶ月で賞与がもらえるなら、もらっておいたほうが良いのでは?」とも思います。 >…やらなければならない手続き… 基本的に、「退職後は何をしても自由」なので、「やらなければならない」と言えば、「税金」と「社会保険」の手続きでしょう。 ※以下、「退職」後すぐに就職しない場合の手続きについて解説してみます。 ***** 「税金」について 「会社員」などの「給与所得者」は、「所得税の確定申告」も「個人住民税の申告」も「しなくてよい」場合が多いですが、以下のような規定により申告が必要になる場合もあります。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 「確定申告」も「住民税の申告」もしたことがない場合は、「読んでもよく分からない」かもしれません。 その場合は、年が明けてから(すべての勤務先から【給与所得の源泉徴収票】が交付されてから)「最寄りの税務署」に出向いて「申告が必要かどうか?」を確認してください。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 「給与所得しかない」場合は、申告は非常に簡単ですが、分からない場合は教えてもらえます。 ただし、「2/16~3/15」の「申告義務者の申告受付期間」は「ものすごい混雑」になる税務署がほとんどですから、相談するなら「早め早め」が良いです。 ***** 「社会保険」について ○厚生年金保険 「厚生年金保険」は、「退職日の翌日」が「資格を失う日(資格喪失日)」です。 資格を喪失したら、(14日以内に)【住所地の市町村】の「国民年金担当の窓口」に「第1号被保険者」の資格取得の届出を行います。 「年金保険料」は、「資格を喪失した月の【前月分】」まで納めることになりますので、「11月末日(11/30日)」に退職すると、(「資格喪失日」は12月1日なので)以下のようになります。 ・厚生年金保険料…11月分まで納付 ・国民年金保険料…12月分から納付 『小田原市|国民年金の届け出(退職時)』 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/tax/plan/kokutaishokuji.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- ○健康保険 「健康保険」も、「退職日の翌日」が「資格喪失日」となり、保険料に関する考え方も同じです。 なお、「健康保険(公的医療保険)」については、退職後3つの選択肢があります。 (協会けんぽの案内)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html ※「(職域の)健康保険」には【独自の給付や保険事業】があることも多いので、必ずしも「保険料」だけでは判断できません。 (横河電機健康保険組合の場合)『健康保険で受けられる給付』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/shiori/shikumi/kyuufu.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 --- ○雇用保険 「雇用保険」は「求職しない(手当などの支給を受けない)」ならば、特に手続きは必要ありませんが、「受給延長」など場合によっては手続きが必要になります。(詳しくは、ハローワークへご確認ください。) ***** (その他参考URL) 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

税金に関しては10月と11月で大した違いはありません。12月までいれば年末調整してもらえるかもしれませんので、確定申告の手間は省けるかもしれません。 源泉徴収がきちんとされていれば、実際の税額と大差は無いので確定申告する意味も無いかもしれません。 乙欄徴収などで高めに取られている場合は、確定申告によりかなりの税金が返ってきます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/data/01_1.pdf また、賞与に関しては多くの会社で支給日在籍要件があります。支給日に在籍している事が条件なので、支給日以降の方が有利でしょう。 また、月末日を退職日とすると社保料が1ヶ月分余分にかかりますので、月末の前日に設定します。

suvaru02
質問者

お礼

>10月と11月で大した違いはありません。 やはりそこは大きな差はないのですね。 >乙欄徴収 については、おそらく今のところ該当するものがない状態かと思います。 >月末の前日に設定します。 これは知りませんでした。 1日前の方が良いのですね。 これから色々勉強しようと思います。 ご回答ありがとうございました。

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