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所得税法の退職の要件
こんにちは。 ざらっとWEB上で調べてもわからなかったので、教えてください。 退職所得に税法上の優遇があると思いますが、 その優遇措置をうけるためには、退職の実態が要件と聞きました。 たとえば、常勤から非常勤になった、あるいは仕事の範囲が狭まった、 などが該当すると聞きました。 しかし、会社のリストラや会社のM&Aの際に、一旦役員社員を退職したことにして、 退職金を払い新しい組織で同じ仕事をやってゆく、という状況を何度も見ています。 最初に書いた退職の実態はないことになりますが、どうやって税法上の優遇措置を 受けられるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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お礼
はい、これどんぴしゃです!早々にありがとうございました。