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退職金の確定申告・所得税について
いくつか過去の質問を検索したのですが、自分と少し違うので具体的に記述しますので教えて頂けますでしょうか? 平成20年の春頃に会社を退職し、その後自営業で仕事をしています。 退職金は12か月の分割で支払うという取り決めをし、平成20年12月までに取り決めした金額のまま4ヶ月分は振込みされています(会社側は源泉徴収しておらず所得税は引かれておりません。) 残りの8カ月分は平成21年に支払われる予定です。 平成20年分の源泉徴収票には退職するまでの給料のみが支払金額として記入されており、源泉徴収税額に退職金の分は入っていません。 勤続年数×40万円の金額より合計の退職金は少ないため課税はされないと思いますので、自営業の分の確定申告をした際には退職金の申告はしていません。 退職所得の需給に関する申告書は会社から何も言われなかった事もあり提出していません。 以上の場合退職金は確定申告しなければいけなかったのでしょうか? または確定申告しなければいけなかった場合、非課税内なので所得税はかからないはずですが、20%の所得税が引かれたあとそっくり還付されるのでしょうか? わかりづらい説明で誠に申し訳ありませんが、以前の会社とはほぼ絶縁状態で聞けないのと税務署に聞いてもはっきりとした回答が得られませんでしたのでお手数ですがよろしくお願い致します。
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1 「社が退職所得の需給に関する申告書を提出しなさいと言わなかった事が悪いという解釈でよろしいでしょうか?」 純粋な法律論では、退職所得所の受給に関する申告書の提出義務があるのは貴方です。 しかし、そういう事は知らない人が多いので会社の経理担当が本人に書類を渡して提出を促すのが通常です。 会社の責任ですね。あるいは会社が「本人が出さなかった」と責任をなすりつけるかもしれませんね。 2「例えば会社に税務調査が来てこれはおかしいとなり、会社が源泉徴収20%相当額等を税務署に納めた場合、会社が当方にその分を返却しなさいと請求した時、会社に落ち度があり源泉徴収していない事が悪いのでといった理由で返却拒否はできますでしょうか」 できます。 3「返却に応じた場合はその分の源泉徴収票をもらい、再度確定申告をして20%相当額等を還付してもらうという流れでよろしいでしょうか?(確定申告の修正をする?)」 源泉徴収票は会社が貴方に交付しなくてはいけないものです。源泉税額の支払をしてるしてない、立て替えてる立て替えてない、は関係ありません。 交付された源泉徴収票を添付して、更正の請求をします。 20%源泉されていれば、還付されるでしょう。還付の場合は修正申告ではなく「更正の請求」をします。 会社の経理の問題ですので、おっしゃるとおり貴方には「関係ない」話でいいのです。 知ったことではないでいいのです。 ですが、調査官は「どうなってるのか、教えてくれ」と半面調査をあなたにするでしょう、という事です。 それには協力しましょう。 申告書一枚出し忘れてるだけだから、いいですよ、と調査官が処理してくれるといいですけどね、、、。
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>「確定申告の必要性がない事が御理解頂けるというふうに思っているのですが思い込みでしょうか」 なぜ確定申告の必要性がないのですか?こちらが聞きたいぐらいです。 20%の源泉所得税を徴収して、納付してあれば、あなたは確定申告する必要はありません。確定申告をすれば還付されるでしょうが、少なくとも申告義務はありません。 「退職所得の受給に関する申告書」を出してないのですから、20%源泉しなくては「なりません」。してもしなくてもいいのではなく「なりません」です。この意味をよく考えてください。 会社が20%徴収して国に納めなければなりません。 それを貴方が確定申告して、全額か一部かの還付を受けるわけです。 最終的に税金がゼロだから、つまり退職所得控除内だからという理屈は「通用しません」。 税務署は会社に「20%相当額」を源泉徴収してるものとして納付を告知します。会社はそれを納めます。不納付加算税と延滞税が付くでしょう。 本税相当額については貴方に払ってくれと言ってくる可能性があります。 確定申告すれば戻ってくるんだから、会社に戻せと言い出すわけですね。 「貴方に責任はありませんが、とばっちりが来る可能性はあります。」というのはそういう意味です。 果たして税務署は「ああ、申告書が出てないだけですね」と許してくれると思われますか? 法律で規定書類の提出がないなら20%源泉徴収せよ、となってる規定を守るでしょうか? 税務署は行政機関です。法律を守り、守らせる立場ですから、まあいいやというのはないでしょう。 結果として貴方が納める所得税は退職所得控除により「ゼロ」ですが、先ほど言いましたように「それは結果論。関係ない」です。 所得税は国が扱う「独占物」だと考えてください。そして国を通さなくて、かってに「税金が出ないから」と会社と個人で精算した形になってる事に「おめぇたちだけで勝手にやるんじゃないよ」と怒ってきます。暴力団の理屈だと「しょば荒らし」です。 国の規則をないがしろにしたということで、お灸をすえる意味で、会社には温情抜きの処分がされる可能性が大きいですよ。 調査官は「どこかに間違いがないか」と探しますから、規定申告書の提出がされてないのに源泉徴収をしてないというなら、喜んでしまいます。 それも退職金の分割払いという特殊な事をしてますから。 本当は退職などしてなくて、給与を払ってるのではないか? 辞めた人間の氏名を使って架空の給与を支払って経費にしてるのでは? 等々ありとあらゆる事を考え想像します。 彼らの仕事だからです。 税務調査がいつ辞めた会社に入り、どうなるかと不安に感じてるか、 あなたから、税務署に「どげんしたらよかとですか」と相談に行くかですね。
お礼
再度ありがとうございました。 よく理解していないかもしれませんので、いくつか教えて頂けるとありがたいです。 正直な所、会社とは円満とは言えない形で退職したので、会社がどうなろうと当方は関知しないのですが、退職後に退職所得の需給に関する申告書を提出する義務がある事を当時は知らず何ヶ月か過ごし、確定申告を済ましたあと提出義務がある事を知った場合、会社が退職所得の需給に関する申告書を提出しなさいと言わなかった事が悪いという解釈でよろしいでしょうか? 例えば会社に税務調査が来てこれはおかしいとなり、会社が源泉徴収20%相当額等を税務署に納めた場合、会社が当方にその分を返却しなさいと請求した時、会社に落ち度があり源泉徴収していない事が悪いのでといった理由で返却拒否はできますでしょうか? 仮定の話で申し訳ありませんが、会社は当方との諸事情関係を考えるとその金額分は当方に請求しないも十分に可能性があります。(つまり会社が負担するかもしれません) また、返却に応じた場合はその分の源泉徴収票をもらい、再度確定申告をして20%相当額等を還付してもらうという流れでよろしいでしょうか?(確定申告の修正をする?) 話しがわかりずらく的を得ないかもしれませんがよろしくお願い致します。
補足
<本税相当額については貴方に払ってくれと言ってくる可能性があります。確定申告すれば戻ってくるんだから、会社に戻せと言い出すわけですね。> これは会社から言ってくるのでしょうか? 税務署からだとしましたら、お礼の中の例えば~から仮定の話のくだりは無視して下さい。 ×退職所得の需給→○受給でした。
「退職所得の受給に関する申告書」を退職した会社に提出してないのですよね。 すると所得税法上は「20%の源泉徴収をしなくてはならない」義務を会社に課してます。 退職所得控除額以内だから本人の税金が出ないと言うことと関係なく、退職所得の受給に関する申告書がなければ上記の義務があります。 退職所得の受給に関する申告書は会社へ提出したことで、税務署長に提出されたとみなされるのですから、会社が勝手に「いらないよ」と言うべき性格のものではありません。 懸念することは、会社に税務調査が入ったときです。 退職金の受給に関する申告書は出ていない。 しかし退職した人には毎月支払がある。 源泉徴収はされてない、、。 退職金を分割支払にしている。 これが真実だとして、調査官はやはり真実を調べると思います。 ご質問者に、税務署からの問い合わせが来るというわけですね。 貴方に責任はありませんが、とばっちりが来る可能性はあります。
お礼
回答ありがとうございます。 おっしゃる通り当方に税務署から質問がくる可能性は多分にあると 思いますが、質問内容の状況を説明すれば確定申告の必要性がない事が 御理解頂けるというふうに思っているのですが思い込みでしょうか?
- 1103tan
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合計の金額が、退職所得控除額よりも少ないのであれば、確定申告する必要はありません。なので間違ってません。 退職所得の受給に関する申告書を提出しなければ、本来は20%の源泉が引かれてあなたに支給されるはずです。その場合は確定申告をして、還付を受けることになります。 ですが、会社も所得税は必要ないとわかっているからでしょう。何も引かれていないということは、結果は同じですので、何もする必要はありあません。
お礼
回答いただきありがとうございます。 これで不安が解消されました、感謝いたします!
お礼
ありがとうございます。 専門家様からの回答を頂きたいへん助かりました。 退職所得を確定申告しなかった事は当方には問題なさそうですので 税務署、会社からのアクションがあるまでは放置しておこうと 思います。