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退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の取扱について
ある社団法人格B協会の理事を務めており、このほど役員の退職金を頂きました(15万円程度振り込まれた)。A社の常勤の会社役員でもあり報酬も頂いておりますが、送られてきた退職所得の源泉徴収票・特別徴収票はどのように処理すれば良いのでしょうか。 よろしく、お願い致します。
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#2です。 (1)退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は勤務先のA社に提出する必要はありません。 (2)退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は、「退職所得の受給に関する申告書」をB協会に提出したのであれば、確定申告の際に税務署へ提出する必要はないし、市町村役場へ提出する必要もありません。
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- hinode11
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所得税法と地方税法において、退職所得は申告分離課税の所得であり、かつ、退職所得の申告は勤務先を通じて間接的に行うと決められております。 また所得税法と地方税法において退職所得は、税務署への直接の確定申告、及び区市町村役場への申告については、いずれも必要でないと決められております。 従って、受け取られた退職所得については、役所(税務署、区市町村役場)へ申告すべき法的義務はありません。放って置いて構いません。 また本年、質問者に役員報酬その他の所得があり、それらの所得について役所へ申告する場合であっても、受け取られた退職所得は除外して構いません。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 つまり、B協会で処理されていれば、勤務先のA社は関係ないということでよいのでしょうか。 よろしく、お願い致します。
- mukaiyama
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>送られてきた退職所得の源泉徴収票・特別徴収票はどのように… 「退職所得の受給に関する申告書」を提出してあるのなら、何もしなくて良いです。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないのなら、多めに引かれていますので「確定申告」で精算します。 ただし、退職金は分離課税なので、給与 (報酬) の確定申告とは別口です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。
補足
「退職所得の受給に関する申告書」はB協会で提出していれば、私は何もしなくて良いということでしょうか。 よろしく、お願い致します。
お礼
ありがとうございました。