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家と家の間隔が狭かったら
自分の家の間隔が境界線から11cmのところにあり、相手が新築をすることにしました。明らかに間隔を50cmあけないくらいぴっちりつめて着工したのですが、この場合は損害賠償請求はできるのでしょうか? ちなみに、相手は境界線から5cmあけてるかどうかです。 また、その場合はどこに相談しにいったらよいのでしょうか?お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
周りの状況により、なんとも言えないケースがあります。 お住まいの市役所の『建築指導課』、 もしくは、下記サイトの用なネット上にて、 ご相談されてみてはいかがでしょうか? 参考サイト ○建築相談 (左の『近隣とのトラブルについて』が ご参考になるかと。) ○法律Q&A 『隣家が境界に接して建物を建築している場合の対処法』
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50cmという言葉を使っていますが、この意味はご存知ですか? 民法では「隣地の敷地より50cm」外壁を後退させて建てましょう。 というお約束があり、普通はそれをさしています。 で、それから言うとご質問者の家もまた相手の家もこの民法にそむいてあるわけですがお互い様ということで、接近させて建てているわけですね。 「外壁と外壁の距離」ではありませんよ。 損害賠償といいいますが、それであれば相手もご質問者もお互いに賠償金を支払わなければなりません。 つまりおあいこさまです。 なお、地域によりそれ以外の規制がある場合があり、それであれば話は変わってきますが、ご質問者の言えば11cmなんですよね。法律上民法に優先して許容されるのは鉄筋コンクリート作りの家くらいですね。 もし以下の条件すべてにあてはまるようであれば、損害賠償の可能性はあります。 a)準防火・防火指定地域であること b)ご質問者の家が鉄筋コンクリート作り(厳密には防火構造であることなのだが事実上これしかない) c)相手の家が上記以外のつくり、つまり木造あるいは鉄骨木造など。 該当しますか?
- greensnake
- ベストアンサー率48% (229/473)
民法の境界から50cmあけるという規定は、その地域の慣行が優先するとなっており、強制力はありません。 ご自身の自宅が境界から11cmであるとのことですから、お住まいの地域は、50cm以上の境界を空けることなく家を建てている地域ではないかと推察します。従って、相手に対して損害賠償を求めても、無理ではないかと思います。 着工しているようなので、建築確認申請が認可されていると思いますので、市役所の建築課に確認してみればいかがですか。建築確認申請の内容と異なる違法建築であれば、建築差し止めを求めることも可能かもしれません。
- kyouichi-7
- ベストアンサー率45% (564/1229)
URLが上手く表示されませんでしたので、 こちらにも書き込みします。 ○参考サイト 法律Q&A 『『隣家が境界に接して建物を建築している場合の対処法』 http://www.sbs-mhc.co.jp/morelivelife/01_horitsu/014.html
お礼
No1さんのHPで確認したことですね。 みなさん回答ありがとうございました。少し考えてみます。