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自動車教習所の車が外の道路で暴走して怪我をした場合

自動車教習所の車が、乗っていた生徒の過失で、公道で暴走して、自分が怪我をした場合は、被害者の自分は、誰に対してどのような損害賠償請求ができますか? つまり、被害者の自分が行う損害賠償請求の相手は、自動車教習所ですか? 乗っていた生徒ですか?

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回答No.1

自分 とは教官ですか?であるなら労働災害ですから、労災保険となります。 また教習所の保険がどうなっているかにもよります、ただし、教習車両には教官用にフレーキが付いていますよね、状況によっては、教官にも運転の責任があります暴走する前にブレーキで車を止めることが出来るのにしなかったと言う事になりますが?被害者でなく、加害者ですよ。、被害者は暴走したために損害を受けた人、暴走を全く止めなかったとなった場合、生徒が被害者となる場合もあります。

sekiaka
質問者

お礼

質問やりなおします。

sekiaka
質問者

補足

自分(被害者)とは、道路の通行人です。

その他の回答 (2)

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.3

普通は運転手に全責任が行きますが、 指導していた教官にも「適正な指導だったか?」というところで 責任の一端はあります。 てか、あなたが教官ならそのくらい知っているでしょう?

sekiaka
質問者

補足

すみません。 自分(被害者)とは、道路の通行人です。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

運転者です。 教習車でも、自賠責保険や任意保険に加入していますので、通常の事故と同じように、保険会社が担当します。

sekiaka
質問者

補足

すみません。 自分(被害者)とは、道路の通行人です。 保険会社は抜きで、法律的なことを質問しています。

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