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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社から損害賠償を請求された場合の預金について)

会社から損害賠償を請求された場合、預金や家にどうなる?

このQ&Aのポイント
  • 会社から損害賠償を請求された場合、預金は凍結される可能性があります。
  • 損害賠償を受けた場合、持ち家などの財産を押さえられる可能性があります。
  • 離婚して家や預金を妻に渡すことは、損害賠償を回避する方法ではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

損害賠償請求される前なら可能ですが、後となると、結果的に無理でしょう、資産隠しという事になりますから。また全て差し押さえられるかということについては、全ては無理です、また損害賠償請求といっても、貴方にその仕事を任命した責任は会社にある訳ですから、第三者の損害賠償請求とは異なり、あってもかなり減額されると思います、会社が請求したとしても、裁判でとなれば、会社の任命責任、監督責任が存在する以上、大半は会社の責任となります、当然降格などは十分考えられますが、その手の事で社員に対し訴訟を起こした場合、労働基準法の問題もあり、会社の対外的な信用は著しく落ちるので、実際はやらないのではないでしょうか。 損害賠償請求して来たら弁護士に依頼する事です、会社は顧問弁護士がいますから、弁護士対個人では不利です、まあ、弁護士が入れば労働基準法の問題で損害賠償請求訴訟は出来ないでしょう? http://rodo.info/oldsite/consul/songai.html

dmdmpapa
質問者

お礼

 早々のご回答ありがとうございます。  大変参考になりました。  いつのミスによる損害が、会社の存続に関係する業界であるため、とても気にしておりました。  本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.4

然るべき手続き(裁判所の判断)無しで、勝手に凍結したりは出来ない 基本的には業務上のミスで資産を奪われるような事は考えにくいが とは言え ミスの内容も 仕事の内容も 損害の内容も 一切が不明なのでここまでが限界

dmdmpapa
質問者

お礼

 早々のご回答、ありがとうございます。  大変参考になりました。  ミスの内容や、仕事の内容を言ってしまうと、身元がばれてしまいそうなので、申し訳ありません。  親身になって相談に乗っていただいている方に詳しく言えず、大変申し訳ありません。  

  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (517/1496)
回答No.3

まず、損害賠償請求というのをどのように解釈されているか分かりませんが、請求側(会社側)に原因があれば、それなりに相殺されます。 請求額がそのまま損害賠償金額として確定していなければ、資産差押えもありません。 基本的は、会社側がご質問者様相手に裁判を起こし、ご質問者様に損害賠償支払義務があることを判決として裁判所が出ます。 そして、判決で決まった期限までにご質問者様が会社側に支払しないときに、改めて会社側が資産差押え決定を出して貰い、裁判所の執行官によって資産差押えが行われます。 以上が大まかの流れです。 つまり、会社側が口頭とかで「損害賠償」しろとか主張しているのはやくざの脅し文句と同じレベルなので無視することです。

dmdmpapa
質問者

お礼

 早々のご回答ありがとうございます。  大変参考になりました。  皆様、親身になって相談に乗っていただいて大変ありがとうございます。  とても気持ちが落ち着いてきました。  家族には迷惑がかからないように頑張りたいと思います。  本当にありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 会社から損害賠償を請求された場合、預金は凍結されるのでしょうか? 損害賠償の請求書を受け取った、会社が損害賠償請求の訴えを起こしただけでは、直ちにそういう事にはなりません。 預金凍結には、それなりの訴えや仮処分の申請が必要です。 が、損害賠償請求の内容や金額によりますが、会社から個人向けの口座凍結の申請なんてのも、簡単には認められないです。 よっぽど悪質な横領を行なったとかでもない限り、当人と話し合いを重ねた実績や、繰り返し支払い請求なんか行なったがやむを得ず口座を差し押さえせざるを得ないとかって状況でないと、裁判所も命令出さないです。 > 仕事上、ミスをした場合、大きな賠償が発生し、その場合損害賠償を請求される可能性があります。 こういう場合、基本的にその損害は会社の責任だって事になります。 民法 | (使用者等の責任) | 第715条 |  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 ただし書きのようなことが認められるためには、 ・そういうミスが起きないための作業手順やマニュアルが整備されていた。 ・そういうミスを起こさないための訓練や教育を定期的に実施していた。 ・会社がミスをチェックするための担当者を配置していたが、質問者さんがチェック担当者の印鑑を勝手に使うとかのチェックを誤魔化すような細工を行った結果、トラブルが起きた。 ・過去に同様のミスをして、書面注意、始末書提出などの懲戒処分を受けた実績がある。 なんかの実績が必要です。 過去の裁判の事例でも、労働者に相当の過失があった場合でも、損害に対する過失割合、負担割合はせいぜい3割程度です。 -- 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録しておいてください。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 トラブルになるようなら、通常であれば、まずは職場の労働者支援団体へ相談。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

dmdmpapa
質問者

お礼

 早々のご回答ありがとうございます。  とても参考になりました。  会社には労働組合はないため、労働組合の件は考慮してみます。  皆様、親身に相談に乗っていただき、ありがとうございます。  とても気持ちが楽になってきました。  ありがとうございました。

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