※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親子間で賃貸借契約がない場合のトラブルについて)
親子間での賃貸借契約取引におけるトラブルとは?
このQ&Aのポイント
親子間での賃貸借契約がない場合、口頭の約束だけで家賃を支払っているとトラブルになることがあります。
賃借人は契約書がない場合、退去までの猶予が法で守られない可能性があります。
また、支払額が使用貸借であるかどうか判断される可能性もあり、使用貸借であれば親が家を出すように言われた場合にすぐに退去しなければならない可能性があります。
親子間で口頭の約束を結び、家賃の支払をしています。
当方、子(娘)です。
二日前に「今週中に退去しなければ訴える」と言われてしまいました。
契約書が有り、きちんとした契約が結べていれば、退去までに6ヶ月の猶予が法で守られるそうですが、口頭のみの約束で契約書がありません。
あるのは、いくら支払うように、とあちらから書いてきた書面のみで、領収証を発行するよう言ったのに貰えておりません。
また、下記のように支払っておりますが、親子間の場合、この金額では使用貸借契約と判断される可能性もあるでしょうか?
・当方が使用している面積:建物全体のおよそ1/4
・支払っている金額:部屋代月1万円(水道光熱費は含まない)
※建物は祖父(現存/老人ホームにて寝たきり)が建てた物ですが、土地は借り物で、年間36万円支払っているようです。
すねかじりだということは理解しています。
質問をして自立しろと言われるのは覚悟のうえですが、勤めていた会社が倒産して、現在職なしです。
また、諸事情より数年先まで家を出ることは考えておりません。(借地ですし、親に財産などもないので、財産目的などではありません)
以上を踏まえてお聞きしたいのは、
この金額では使用貸借と判断されるかどうか、と、
使用貸借である場合、親が家を出るように言えば、すぐにでも出なければ訴えられた場合に罪になるのかどうか、と
この「いくら支払うように」と記載された書面が契約書代わりにはならないか?
の3つです。
よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。わかりやすかったです。 一つわからなかったというか、不安があります。 最後の一行の、「交換に支払えば良い」というのは、領収書を貰えるまで履行遅滞を免責される、「弁済供託」という所があるのも知りました。 しかし、期日に支払わないとすぐにでも置いてある物を処分する勢いなんです。 なので、一日でも支払いが遅れるとどうなるか、何をされるか不安でして。 これから先も領収証を貰えないままというのは納得ができないのですが、以上の心配がつきまとうので払う他に無く困ってます。