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親子間での賃貸借契約取引におけるトラブルとは?
- 親子間での賃貸借契約がない場合、口頭の約束だけで家賃を支払っているとトラブルになることがあります。
- 賃借人は契約書がない場合、退去までの猶予が法で守られない可能性があります。
- また、支払額が使用貸借であるかどうか判断される可能性もあり、使用貸借であれば親が家を出すように言われた場合にすぐに退去しなければならない可能性があります。
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”親子間の場合、この金額では使用貸借契約と判断される可能性もあるでしょうか?” ↑ 賃貸借か使用貸借かですが、これは家賃の 相場がどのくらいで、支払っている家賃がどのくらい なのか、ということで判断されます。 相場よりも極端に安ければ、使用貸借と判断される ことはあります。 若干安いぐらいでは、賃貸借と判断されるでしょう。 1万というのが相場に比べてどうなのか、 住んでいる場所にもよるので一概には言えませんが、 都会であれば使用貸借となる場合もあるでしょう。 ”使用貸借である場合、親が家を出るように言えば、すぐにでも出なければ 訴えられた場合に罪になるのかどうか” ↑ 原則として犯罪になることはありません。 まして親子ですから警察も相手にしないと思います。 ”「いくら支払うように」と記載された書面が契約書代わりにはならないか?” ↑ 契約書そのものにはなりませんが、契約の存在を推定させる 証拠にはなり得ます。 大切に保管しましょう。 尚、領収書がもらえない場合は、法的には 支払う必要はありません。 交換に支払えば良い、ということになっています。
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- hideka0404
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この場合、出て行きたくないなら、家賃を治めなさいって話ですよね? いきなり出てけは問題でしょうが、おそらく何ヶ月かの滞納があるのだと思われます。 少なくともあなたの意思で支払う約束をしたのであれば、口約束だとしても有効であると言わざるを得ません。 住むところがなくて困るというなら、役所に問い合わせて下さい。 そういった宿泊施設もあります。 生活が困難で、家族の支援も期待できないのであれば、生活保護を申請するのもいいでしょう。 現況は家族ではなく「あなた」自身の問題です。
お礼
ありがとうございます。 滞納は一切ありません。 借りている土地代の方はちゃんと支払っているのか知りませんが…… さすがに生活保護は考えておりません。
- tony3303
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この金額では使用貸借と判断されるかどうかについては 親子で有れば正確には法的には認められない契約書だと考えます。 使用貸借である場合、親が家を出るように言えば、すぐにでも出なければ訴えられた場合に罪になるのかどうか、については 親子の間で告訴してもその前に調停になるのではと思います、家庭裁判所です、刑事事件にはなりませんから罪にはなりませんから民事裁判になりますですが領収も発行していなければ話にならないはずです。 この「いくら支払うように」と記載された書面が契約書代わりにはならないか、 これは書面にあなたの承認印又はサインが付いた契約書でなければ法的には契約書とは言えないでしようね。 あなたの印鑑と親の名前と印鑑又はサインが付いていれば契約と認める可能性は高くなります。
お礼
ありがとうございます。 その書面には名前も印も何もなく、ただ本人が書いたということだけは間違いないので、言われた通りに支払ってます。 「領収も発行していなければ話にならない」というのがわからなかったのですが、調停にすら出来ない、取り合って貰えない、ということでしょうか? それとも、書面がなく口頭のみでは、契約は全く成立していない、ということでしょうか? やはり、発行してもらえてないと証拠がない、ということになりますか?
お礼
ありがとうございます。わかりやすかったです。 一つわからなかったというか、不安があります。 最後の一行の、「交換に支払えば良い」というのは、領収書を貰えるまで履行遅滞を免責される、「弁済供託」という所があるのも知りました。 しかし、期日に支払わないとすぐにでも置いてある物を処分する勢いなんです。 なので、一日でも支払いが遅れるとどうなるか、何をされるか不安でして。 これから先も領収証を貰えないままというのは納得ができないのですが、以上の心配がつきまとうので払う他に無く困ってます。