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賃貸借契約書について

自分名義の物件を貸すのに建物賃貸借契約書を取り交わしました。 その契約書の内容はネットのテンプレートからコピーして、この契約に関する内容を自分なりに変更して作成しました。 司法書士や行政書士の方に作成してもらった契約書ではありません。 もしも借主が内容に違反して解除や退去などの裁判問題になった場合、有効なのでしょうか? おしえて頂きたいのですが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

契約は有効です。 ただし、条項によっては、公序良俗などにより無効な条項とされることもありまか。

noname#128371
質問者

お礼

安心しました!大変ありがとうございます。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

>借主が内容に違反して解除や退去などの裁判問題になった場合、有効なのでしょうか? ●借地借家法には強制法規としての事項があります。つまり契約書に書いてあっても法的には認めない(無効)とされる事項です。 例えば、契約期間を過ぎれば無条件に契約が終了するとか、立ち退きを要求できるとかの取り決めは無効です。 司法書士が作成した契約書やどこかのテンプレートでも強制法規に抵触する事柄が書かれていたりしますので安心はできません。 居住権を守るための判例もあって、最終的に法的に有効かどうかは弁護士に相談されることです。 遅まきのアドバイスになりますが、事前に司法書士や弁護士などの専門家に相談された方がよかったとおもいます。その段階であれば、例えば定期賃貸借契約などのメニューがあることも選択できたのです。

noname#128371
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございました。 こんごは司法書士などをお願いすることにします。

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