- ベストアンサー
契約書には
賃貸物件の事なのですが、契約書では大家さん側からの退去の申し出は、半年前に書面を持って通知するという内容で記載されていますが、もし、半年前であっても口頭でのみの退去の申し出は書面での通知でなくても有効なのでしょうか? 何か屁理屈のような質問で申し訳ないのですが、教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産業界に従事するものです。 まずは大家様側の解約事由が問題になります。 ご質問の内容は借地借家法第二十七条に「建物の賃貸人(大家様の事です)が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。」の通りですが、同じく借地借家法第二十八条に「(前略)建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 」となっております。 つまり、大家様側に正当な事由(理由)がなければ6ヶ月間の通知(この場合口頭や書面を問いません)があっても、居住することができるわけです。 正当事由として考えられるのは、大家様自身がどうしてもその物件を使用しなければならない状況になったとか、当該物件が老朽化(これもなかなか裁判では老朽化の認定が難しいのですが)で賃借人の安全が図れない等です。 補足ですが、財産上の給付とはいわゆる「立退き料」です。 natakaさんが大家様の立場なのか賃借人様の立場なのか、ご質問の内容からはっきり読み取れないのですが、どちらにしろ6ヶ月前の通知だから解約とはすんなり行かないものです。
その他の回答 (3)
質問に関することのみ回答します。 法律上は、契約は口答で成立することになっていますので、半年前の口答での申し出でも通常は有効です。 しかし、法律(民法など)より契約が優先しますので、契約書で文書の申し出を定めた場合、契約書に記載された文書での申し出がなければ、有効ではないと思います。
「書面を持って通知する」という約定なのに口頭のみの申出では普通に考えれば無効でしょう。 但し、上記内容が有効か無効かという事よりも、双方合意解約に至らない限り、大家(貸主)からの一方的な更新拒絶又は中途解約は正当事由がない限り出来ません。 要するに書面だろうが口頭だろうが、質問者が認めない限り、その条項自体がほぼ無効であると考えてください。 (定期借家契約等は除く)
- simazuka
- ベストアンサー率36% (85/233)
有効といえば有効ですが 揉め事があったときは非常に不利です。 書面でなくてもお互いの合意が確認できれば問題ありませんが 大家が「あなたは更新すると思ってた」といえば 言った言わないの水掛け論になり 契約書で書面を要求していることからも 苦しい戦いになることでしょう。