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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸借契約における、借主に不利な事実)
賃貸借契約の注意点と書面作成方法
このQ&Aのポイント
- 賃貸借契約において注意すべき点として、滞納による解除条件を定めることがあります。
- 賃貸借契約書には、未払い分や滞納に関する特約を明記することが重要です。
- 賃貸借契約書を作成する際には、家賃減額分や未払い分を正確に記載し、将来的な解除条件についても明確に取り決めておくことが推奨されます。
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質問者が選んだベストアンサー
既に家賃滞納の発生している場合に、温情を加えた最後通告として「今後1回でも滞納したときは解除」とする定めを有効とした判例があったかと思います(裏付け調査をなさるか、専門家をお訪ねなさることをお勧めいたします)。 契約締結の背景をも示した契約書であっても無効にはなりませんし、契約内容の解釈に当たっては背景も斟酌されますので、契約書面に従前の経緯などを表記してもよいものと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そのような判決が昔あったんですね! 「温情を加えた最終通告」 この文言を使用させていただきます。大変いい言葉ですね。 背景もきちんと書こうと思います。 ご回答ありがとうございました。