• ベストアンサー

工賃に対する消費税の請求について

個人でパソコンなどの修理を行っています。まだ副業レベルなので売り上げ的には年に100万程度なので免税事業者になり消費税の納付を行ったことはないのですが、この場合でも工賃に対して消費税分を請求するようなエクセルの請求書を使っているのですが問題はないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

パソコンの修理が「事業」として行われる場合、そのサービスに対して、国は消費税を課税します。つまりパソコンの修理は課税取引です。パソコンの修理を行う者が免税事業者か課税事業者かには関係なく、課税取引なのです。 課税取引なのですから、あなたは、客から工賃を受け取る際に消費税を加算して構いません。消費税分を請求するようなエクセルの請求書を使っても問題ありません。 もし、客が「消費税は必要なの?」と尋ねたら、「パソコンの修理は消費税法上の課税取引なので」と答えましょう。

noname#217999
質問者

お礼

とてもわかりやすり説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>まだ副業レベルなので… 開業届を出して、事業所得としての確定申告をしていますか。 または、する予定ですか。 >この場合でも工賃に対して消費税分を請求するような… 消費税は、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や役務の提供等に課せられるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm 本業を別に持つ人が趣味の延長で、小遣い銭稼ぎ程度でやっているのなら「事業者」とは言えませんから、消費税の課税要件を満たさず、消費税を取ってはいけません。 一方、きちんと開業届を出して、(雑所得ではなく) 事業所得としての確定申告をしているなら、立派な「事業者」です。 消費税の課税要件に売上の多寡は書かれていませんので、堂々と消費税をもらえば良いです。 もらった消費税は、事業所得の計算上「売上」に含めて確定申告をする限り、問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

noname#217999
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#217999
質問者

補足

開業届を出し、確定申告もしています。開業届をもししていなかったら課税要件をみたさないということは初めて知りました。