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税金滞納についてご教授願います。

両親、私自身も会社員ですので、今まで税金について深い知識はないのでご質問させていただきます。 結婚した旦那が自営業をしております。両親が始めた会社ですが本人もそこで働いています。 数年前に父親が自己破産しましたが、当時会社を続けたいとのことで現在旦那名義で行っています。 会社は父親と旦那と他数名です。 昨年税金を滞納していることがわかりました。350万ほどです。経理がやめて税理士を雇っていますが滞納になったいきさつは説明されましたがあまり信用できませんでした。 ですが親は滞納しているのは知らなかったとのことで、旦那もその考えを信じています。 私としてはこの時点で、自営業をするからには納税期間にまとまった額が必要になるわけで、そのときに引かれていない(もしくは支払った覚えがない)ならその時気づくものだと思います。二度目の会社ならなおさらだと思うのです。 このときは税務署の方と話し、どうにか工面(こちらでが大半)して1/3ほどを返済しました。残りは分割で払うことになっており月々両親が支払ったいたようです。 今回、滞納分ではない分の税金を払っていなかったようで元請の会社に差し押さえの連絡がありました。元請会社側との契約により(そういう状況になったときは雇うのをやめるという内容)来週から元請との契約がなくなるようです。それを元請会社に言われて今回のことがわかりました。 旦那の会社は元請の仕事のみです。 両親がいうには税金の支払い期限が5月末までに対し、税理士から支払いの紙を受け取ったのがつい先日。督促状も先日届いたようです。 ネットで調べたら督促状の発行から10日以内に払わなければ差し押さえとなると書いていたのですが、 今回の場合 ・10日以内に滞納ではない税金のみ払えば差し押さえはされないですか?(滞納分は今までのように月々支払い) ・差し押さえがなくなれば元請会社に契約違反ではないため仕事を続けたい旨話す余地はありますでしょうか? 督促状の10日以内というのはもしかしたらいままで滞納がない人が対象で、今回はすでに滞納している分があるので督促なしで直接元請会社に話しがいったのかなとも考えてます。 もしそうであればもう何もすることができないのかなと不安です。 貸そうと思えばお金は貸せますが前回のも戻る見込みがなく、返すために節約している姿もないので貸すのはどうしようもない時にと思ってます。 私は前回の件は理解した上で結婚しましたがまたこのようになるとは思っていませんでした。 親の名前で会社ができるようになればすぐにそちらに名義を変えてもらうよう旦那にも話していましたし、私が仕事を続けているのも今のうちに出来るだけ貯金を増やさなければと思っているからです。 子供も欲しく生むからにはできるだけ子供に苦労はかけたくないと思っているため、6年ほどの会社勤めで今まで贅沢せずに貯めたお金です。出来れば両親に解決して欲しいのです。 文章力が乏しく乱文なうえ長文になってしまい申し訳ありません。 どうか私にお知恵をお貸し下さい。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.3

>…自営業をするからには納税期間にまとまった額が必要になるわけで、そのときに引かれていない(もしくは支払った覚えがない)ならその時気づくものだと思います。 おっしゃるとおり、「国税」は【自己申告】による「申告納税制度」なので、「気付かない」ということはありません。 ちなみに、「給与所得者」のように「何もしなくても納税が完了してしまう」のは、じつは「例外的な納税者」です。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >…両親がいうには税金の支払い期限が5月末までに対し、税理士から支払いの紙を受け取ったのがつい先日。督促状も先日届いたようです。 それが【本当ならば】、「税理士」を変えることも検討されたほうが良いと思います。 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ちなみに、そもそも「国税」は「一括払い」が原則です。 督促によっても期限までに納付がない場合、国(税務署)は、(裁判所の命令がなくても)「差押え」によって、財産の凍結(自由にできないようにすること)が可能です。 ですから、「残りは分割で払うことになっており」というのは、「税務署と納税者の取り決めで【例外的に】そうなった」ということです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>…国税を滞納すると、財産差押えなどの滞納処分を受けることとなります。納付できない事情がある場合には、お早めに税務署(徴収担当)にご相談ください。 >…私にお知恵をお貸し下さい。 とにかく、「これまでの経緯と現在の状況」を正確に把握しないことには先に進めません。 まずは、契約している税理士さんに話を聞いて、もし、「当てにならない」と感じるならば「税務署」に直接確認したほうが良いでしょう。 とはいえ、何も分からず話を聞きに行くよりは、「信頼できる税理士」に力を借りたほうが良いです。 もし、「【あきらかに】税理士の責任」だった場合は、「どのように責任を追求すればよいか?」もアドバイスしてもらえます。 (参考)『税理士が税務申告を間違った場合』 http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-115821 ********* (その他参考URL) 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm --- 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です

nao_468_oan
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 今年初めて寄付金控除で確定申告しましたが、すごい人でした。 初めてで時間もかかりましたが、ネットで事前にフォーム見ていたのでまだスムーズに行きましたが1時間半かかりました。 きっと自営業の人は比べものにならない数の記帳や必要書類などあって税理士さんをつけたくなるのはわかる気がしました。 でも私は自営業するからには会社ではしなくていいこういう作業もわかった上でしてほしいという気が大きくて。全部出来ないにしろ全てまかせっきりではなく、自分でやった上で確認のために…とかして欲しかったです。 色んな例を載せていただきありがとうございます。 一つづつ確認してみます。 前回の時に貸すからには全てを見せてほしいと正直に言えば良かったと後悔していますが、どうにか乗り越えてこれを気に勉強したいと思います。 本当に心強かったです。 税理士さんと話す機会を設けてそれによって考えたいと思います。 その時はここぞとばかりにメモしたいと思います‼

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

納税義務原因は本人(または法人)にあります。 ですから「税理士側の不手際とされれば損害賠償を求められる事もありますから。そのための税理士倍賞保険というのも存在する」という回答は誤りです。 納税義務を履行しない個人あるいは法人に加算される延滞税をどうして税理士が負担しなければいけないのでしょうか? この回答者は勘違いされてます。 税理士損害賠償保証は、消費税を主として「選択肢を選べば課税されなくても済んだ」税金に対して、税理士の負担とすべきだという判決が出たときの話しです。 少々知ってるからと、実は知ってないところまで立ち入っての回答でして、まったくぶしつけです。 さて、ご質問分だけでは、なにがどうなって、どうなってるかという「事実関係」がはなはだ不明です。 不明のところに回答を述べることができません。 といって、なにがどうなってるのかを具体的に聞き込みするには、顔と顔を合わせての面談が必要な事案です。 ですから、解決には税理士との対面相談が一番有効だと思います。

nao_468_oan
質問者

お礼

そうですよね、、 私も全てを知りたいのですがこういう話は旦那から聞くので全てよくわからないのが現状です。 実の親であれば厳しく言ってこちらで管理するって言えるのですが。 税理士さんと私は話したことがないので話せる場を作りたいと思います。 回答していただきありがとうございました‼

  • catnip99
  • ベストアンサー率26% (33/125)
回答No.1

督促状については、督促状に書かれた税金のみ支払えば大丈夫です。 他の未納分は別の扱いになります。 税理士を雇われてるということですが、通常は滞納しないように連絡してくるものです。 税理士との契約にもよりますが納付書などを税理士の方で管理されているようですし…。 滞納すれば加算税や延滞税もかかります。滞納に気付いていないというのは変ですよ。 税理士側の不手際とされれば損害賠償を求められる事もありますから。そのための税理士倍賞保険というのも存在しています。 税理士がよほど杜撰なのか、経営者が適当又は資金繰りが悪いのかどちらかに理由があると思います。 そのあたり追求してみた方が良いでしょう。

nao_468_oan
質問者

お礼

回答して下さってありがとうございます。 不安が募ってましたのでお返事いただけたことがとても力になりました。 督促状を私は見ていないのでそこに書かれた額を確認してもらいます。 優しくしてくれるいい両親なのですが、会社をしている自覚がないというか知識がなくて。ただ誰かに使われるのがいやなだけなのかなと。 旦那も勉強する気はあるといっても実行にうつさずで、、 私がもっと勉強したいと思います。 本当にありがとうございました‼

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