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死亡後の滞納税金

父が2年以上前に他界しました。 父に借金があった為、死亡した後に相続放棄の手続きをしました。 しかし、最近になって市役所から市民税や健康保険税等・・・ さまざまな父の税金滞納分の督促状が届きました。 それで質問です (1)これは払わなくてはいけないのでしょうか?? (2)もし支払義務が発生しない場合はこのままなにもせずに督促状を捨ててしまっていいのでしょうか??

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  • kgrjy
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回答No.1

金銭債権ですから、誰が支払っても債権者が満足するのであれば、相続人でなくても支払ってかまいませんし、払っても相続放棄が否定されることはありません。よって 1)払う必要はありません。 2)ただし相続放棄したことは公示されませんので、放棄申述受理した家庭裁判所に受理証明書を発行してもらい、督促状と一緒に突き返してください。役所は戸籍を調べて相続人を突き止めそちらに請求するか、相続人がいなければ相続人不存在の手続きをすることになります。すでに済んでいるのならあきらめます。

toto04
質問者

お礼

返答ありがとうございました。 お礼、遅れて申し訳ありませんでした。