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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金の滞納及び差押え後について教えてください。)

税金滞納と差押え後について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 税金の滞納と差押え後について教えてください。父の会社で源泉税の滞納があり、滞納金を一括で支払うように言われていますが、支払いができません。滞納した日から現在までの滞納金を一括で徴収することは適切なのでしょうか?また、税金の時効について教えてください。
  • 差押えをした物の価値がもはやないため、滞納金を一括で徴収することは適切なのか疑問です。また、税金の時効は5年と聞いていますが、本当でしょうか?さらに、交渉によって滞納金を減らしてもらうことは可能なのでしょうか?
  • 両親は支払能力がないため、私が支払いをすることになりますが、具体的な方法についてアドバイスをお願いします。詳細な情報がまだわかっていないため、質問が不十分かもしれませんが、どのように対応すればいいか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

1 差押時に速やかに公売にかけて代金を充当していれば滞納税金は減ってたはずなので、なぜ公売をしなかったのかを抗議できる余地はあります。 現実に公売にかけずに代金が滞納に充当されてなければ、事実として滞納は残ってますので、滞納処分の対象になります この二つの点は次元が違う問題ですね。 2 財産差押がされてる間は時効は進行しません。 3 無理です。 延滞税については、納税の猶予を受けていた期間、充足した差押がされていた期間についての免除規定がありますが、本税についての免除規定はありません。 滞納者は「法人」ですよね。その滞納額を法人の役員に請求が来てるのでしょうか。 法人と個人は別人格ですので、法人の滞納額について納税保証(連帯保証)をしてない限りは、会社の滞納額を代表者や役員に請求されても支払う必要はありません。 ただし、国税徴収法の第二次納税義務が元代表者や役員に賦課されていたとしたら別ですが、その場合でも賦課されたときに異議申し立てをしないと、一定期限が過ぎると争えなくなります。 法人に対して滞納処分を執行しても、徴収不能となれば国税徴収法153条の滞納処分の停止が適用されるはずです。 同条についてはネット検索なさってください。

koyuki226
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 私も1の部分がどうしても引っかかっていました・・・総額に足りなかったとしても公売にかけていたら少しは元金が減っていたのではないか?と、気になっています。 国税徴収法153条、確認してみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • awjhxe
  • ベストアンサー率28% (531/1888)
回答No.4

未納税金に対しての,延滞税は,全額負けて貰いました。 5年を過ぎたものは,時効で,支払わなくて大丈夫です。

koyuki226
質問者

お礼

ありがとうございます。 確認したところ、10年以上前の未納税金のようでした。 詳しい事は国税局に確認するつもりですが、また分からない事があったらここで質問させていただくと思います。 ありがとうございます。

  • lion1015
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.3

内容が今一つよくわからないのですがこれは国税が相手になるのですか。基本的には税務署は金の無い人からは取れません だからお金がなければ怖がる必要はありませんそれに税金もまけてもくれますし放棄もあります ある意味根競べです私も億以上の税金をまけてもらったことがあります

koyuki226
質問者

お礼

ありがとうございます。 多分国税だと思いますが、私も詳細が分からないので明日確認する予定です。 ちゃんと話を聞いて対処したいと思っています。 ありがとうございます。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

(1)ずーーーと、未納税金に対して、年14.6%の延滞税が加算されていきます。7年程度支払わないと倍の金額になります。 (2)税金の時効は5年ですが、その間に督促等を行えば時効はクリアされリスタートします。つまり延々と続きます。 (3)税金は値切れません。キッチリ納めるしか方法はありません。仮に自己破産しても税金は免責されません。 会社名義の土地を家族名義に変えたのは、詐害行為と思われても仕方ありません。会社の源泉税の未納なので、会社の土地売却が自然な形だと思います。

koyuki226
質問者

お礼

ありがとうございます。 税金なので出来る限り支払うつもりではいます。 税務署にも再度詳細を確認するつもりです。 ありがとうございます。

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