- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:利用料滞納者の契約解除)
利用料滞納者の契約解除について
このQ&Aのポイント
- 介護老人保健施設での契約解除条件について、利用者及び扶養者が利用料金を2ヶ月以上滞納した場合、施設からの入所利用の解除・終了ができるとされています。
- しかし、滞納期間中に一括で支払いを行った場合や施設側が督促をしなかった場合、契約解除が可能かどうか疑問が生じます。
- 利用者側が契約違反に気づかなかったり、施設側が督促を怠ったりすると、契約解除についての訴えが有効となる可能性があります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
最終的には細かい事実関係と裁判官によってですが,質問文だけから判断する限り「どちらの結論もあり得る」です。 ただし,今回は介護老人保健施設であること,遅れながらも支払をしてきた実績があることからすると,施設側の解除は認められない可能性が高いとは言えます。 介護施設を出されると,入所していた本人はとても困ることが明白ですから,施設側の解除にはそれなりの理由が必要です。 No.1さんが書かれている通り,御家族との話し合いの場を作ることが必要でしょうね。
その他の回答 (2)
- 1964orihime
- ベストアンサー率49% (682/1372)
回答No.3
普通、督促状の前に、請求書を送付しませんか? 請求書に「今後は契約約款を遵守することになりました。つきましては、2ヶ月以上滞納し~~etc」と方針が変わったことを明示したらいかがですか? そうすれば、2ヶ月滞納後に督促状を出すのは、当然でしょ。 今までは4ヵ月後でも良かったと反論されたとしても、既に滞納がなっている分がある場合でも請求書に手紙を入れてから2ヶ月待てば済むと思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。
noname#187563
回答No.1
入居時点の契約書に書かれているのが原則だとおもいます。 しかし、その前に老人であれば年金があるはずで本人の財産は当然ながら本人のものです。 (入居時に収入も施設でわかっているはずです。) その年金や預金を預かって管理すれば、そのような滞納にならなかったとも思え、施設側の入居時の生活指導にも手落ちがあったと言えなくもありません。滞納により解約しても行き先がないならなおのこと前もって想定しておくべきかもしれません。 今後の対応策は年金を持っている家族・利用者本人・施設間で話し合うしかありませんね。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。