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税金の過払いによる税金の滞納
父の相続において税理士のミスにより約2000万円の過払いをしてしまいました。4年後にちょとしたきっかけで判明し修正の嘆願書を税務署の署員に確認しながら作成し提出いたしました。(5年以内の嘆願書は受理し内容にミスが無ければ返金されることもある。)とありました。色々と調べた結果5年を過ぎると却下されるようですが5年に満たないので作成した書類は受理されました。それから、税務署より書類にミスはないがお金は返金できない。と連絡がありました。理由として税務署長の権限で勝手に決めることが出来るようです。担当の税務署員は返金されるでしょうと言っていたのですが、結果として署長の許可が下りませんの一点張りでした。現在、税理士と裁判中ですがこの先が不安です。又、予定より税金を払ってしまい現在は税金の滞納が進んでしまい賃貸業をしている金額より差し押さえがきている状況です。銀行に借入金を申し込んだのですが税金を払う為の借入は出来ないといわれました。今後、どのようにしたら良いか判らないでいます。どなたか、お力を貸して頂きたいと質問を投稿致しました。
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- nametom
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回答No.1
税務署で却下されたなら、国税不服審判所で不服申立手続等出来るので調べてみたらどうですか?
- 参考URL:
- http://www.kfs.go.jp/
お礼
早々、ご回答有難う御座います。至急、調べて行動してみます。有難う御座いました。
補足
九段にある国税不服審判所に申し出たことを思い出しました。その時の答えも税務署長の権限でだめならだめでした。霞が関の審判所なら大丈夫ですかね。