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家を賃貸に出す場合の税務上の注意点
現在住んでいる家を賃貸に出したいと思っております。家の名義は私と妻の共有名義で、持分は私が43/50、妻が7/50となっております。 そこで質問ですが、不動産屋の手数料を引いた正味の月度賃貸収入が10万円だった場合、不動産屋からの入金は、私の口座に43/50の86,000円、妻の口座に7/50の14,000円を振り込んでもらうようにしなければならないのでしょうか?そして、私と妻が別々に確定申告をしなければならないのでしょか? 宜しくお願い致します。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…不動産屋からの入金は、私の口座…妻の口座に…振り込んでもらうようにしなければならないのでしょうか? もちろん、税務申告に後々疑義が生じないようにするには、それがベストではあります。 しかし、「正味の月度賃貸収入が10万円」程度でそこまでする必要はありません。 「国税」は、【自己申告】による「申告納税制度」なので、「誰がいくら儲けたのか?」を【適正に】自己申告すれば、原則、問題ありません。 つまり、「夫婦で儲けを(適正に)按分して申告すればよい」ということです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >…私と妻が別々に確定申告をしなければならないのでしょか? はい、「所得税」「個人住民税」ともに、「国民(住民)一人ひとり」「それぞれの所得」に対してかかります。 それは、「婚姻」していても変わりません。 なお、以下の規定に【当てはまらない】場合は、「所得税の確定申告」は「しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 「個人住民税」の規定はまた違います。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- いかがでしょうか? 「確定申告」に慣れている人ならば、「ごく当たり前」の内容なのですが、「申告の経験がない」場合は、「ネットの情報でなんとかする」のは、なかなか大変だと思います。 もちろん、「申告を間違えた」としても、(税金を多めに払うことにはなるかもしれませんが)、「申告のやり直し」は可能ですから、あまり心配する必要はありません。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html とりあえず、申告時期の税務署は避け、早めに相談しておくことをお勧めします。 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 「青色申告」について 「不動産所得」についても、「青色申告の承認」を受けて、所定の方法で申告すると、「税の優遇」が受けられます。 なお、「事業的規模ではない不動産所得」の場合は、「青色申告の特典」に制限があります。(詳しくは、税務署でご相談ください。) 『No.2070 青色申告制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 『青色申告と青色申告特別控除』 http://www.e-zei.com/hudousan14.html ※「青色申告制度」を利用しない(事業所得などの)確定申告を「白色申告」と呼んでいます。 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm ******* (その他参考URL) 『国税庁>税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html --- 『No.2210 やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署(住民税は市町村)に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- minosennin
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共有物件の収支は、持分割合で持分者に帰属します。したがって、確定申告は夫婦それぞれでしなければなりません。 ただし、他の所得との関係では結果として申告不要ということはあり得ます。 賃貸収入については、不動産屋の手数料控除前の収入金額を夫43/50、妻7/50で配分し、不動産屋の手数料も同様に配分しなければなりません。 この場合、不動産屋からの振り込みを二人の口座に分けてもらうまでのことはなく、後で二人の間で精算すればよいことです。 税務手続きとして急ぐのは、青色申告承認申請書の提出です。↓ http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/aoiro_shinkoku.pdf 青色申告は一定の記帳義務を伴いますが、簡易な帳簿による記帳であっても10万円の青色申告控除や純損失の繰越し控除などの適用を受けることができます。 この青色申告の適用を今年から受けるためには、事業開始等の日から2ケ月以内に提出する必要があります。 その他気をつけることは、建物の減価償却費の計算です。 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費はややこしいですが、こちらに詳しく解説されていますので参照してください。↓ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm
お礼
有難うございました。
- mukaiyama
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>不動産屋からの入金は、私の口座に43/50の86,000円、妻の口座に… そんな面倒なことは、不動産屋もいやがるでしょう。 どちらかに満額を振り込んでもらい、後で現金を精算するなどすれば良いです。 >私と妻が別々に確定申告をしなければならないのでしょか… 不動産所得は不動産の持ち主に帰属しますので、原則はそうなります。 ただ、双方とも本当に確定申告が必要かどうかは、ご質問文の情報だけでは判断できません。 >妻の口座に7/50の14,000円を… 今年は残り半年ですから 84,000円にしかなりません。 通年で考えても 168,000円。 固定資産税や減価償却費などの経費を引いたら 10万ちょっとでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm ・妻が他には無職無収入の場合・・・所得税は発生しないので確定申告無用。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ・妻が会社員等で年末調整を受け、かつ、医療費控除など他の事由による確定申告の必要性も一切ない場合・・・20万以下は確定申告無用。別途、市県民税の申告が必要。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ・妻は会社員等だが、医療費控除など他の事由により確定申告をする場合・・・20万以下の所得もすべて含めて確定申告。市県民税の申告は必要なし。 ・妻が自営業等の場合・・・20万以下の所得もすべて含めて確定申告。市県民税の申告は必要なし。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有難うございました。
お礼
有難うございました。