- ベストアンサー
不動産所得の修正申告が必要ですか
平成17年から以前居住していた家(土地家屋ともに主人と1/2共有)を賃貸しています。主人の名義で契約し口座に振込していたので、この2年間、サラリーマンをしている主人の名前で確定申告していました。 17・18年ともに赤字になっています。 私の持分を、修正申告しなくてはいけないでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず原則となる前提ですが、共有不動産である場合、それぞれの持分割合に応じた所得を計算して、各人が申告しなければなりません。 17・18年分についてですが、質問者の方が他に収入(所得)がなかったのであれば、不動産所得の赤字のみであるため、原則として確定申告義務は無かったことになります。税務署から問い合わせくらいはあるかも分かりませんが。 ご主人については、実際の取り扱いについて税務署も「これからきちんとすれば良いです・・・。」と言う場合も無きにしも非ずなので、具体的にどうするかは質問者の方の判断になりますけれど。 おそらく過去のご主人の申告は、不動産所得の赤字と給与所得の黒字を通算して、還付申告をなさっていたのではないでしょうか。そうであれば、還付税額が過大であった場合として、修正申告をしなければならない場合に該当します。 この場でのアドバイスとしては、税務署に行かれて事情を説明し、指示を仰ぐのが一番かと。 とにかく19年分からは、持分割合に応じて各自が申告なさることをお勧めします。
その他の回答 (2)
- chikarakun
- ベストアンサー率44% (232/519)
不動産名義が共有とはいえ、その経営・運営実務や収入・所得の管理についてご主人が全面的に実施されており、かつ、共有者のあなたもそれに同意されているのであれば、ご主人がお一人で申告されることは認められる場合があります。税務署に相談してみてください。
お礼
ありがとうございます。単独で申告するのが認められることを期待して税務署に相談してみます。
補足
税務署に電話しました。結論から申し上げると、現状で良いそうです。 本来は所有分での申告が必要ですが、アドバイスのとおり生計同一世帯であれば、どちらか一方の申告が認められるとのことで、安心しました。 どうもありがとうございました。
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
「修正申告」というのは、確定申告をした人が、後で納税額が増えるような修正をする申告です。 そもそも確定申告をしていないのなら「修正申告」ではなく、単なる「確定申告」です。 共有不動産の賃料は、持ち分割合によりそれぞれの収入になりますので、必要ならばあなたも申告しなければなりません。
お礼
ありがとうございます。 実は、私は今年2月まで給与所得があり、現在住んでいるマンションの住宅取得控除を年末調整でしています。投資信託や株式譲渡の所得もあったので確定申告し、還付を受けています。 貸家の持分については、主人と私ともに、修正申告ということですね。
お礼
税務署に電話しました。結論から申し上げると、現状で良いそうです。 本来は所有分での申告が必要ですが、No.2の方のアドバイスのとおり生計同一世帯であれば、どちらか一方の申告が認められるとのことで、安心しました。 19年については私も退職者として確定申告をしなくてはいけませんが、マンション分の住宅取得控除が源泉所得税額が少ないため、もったいないですよね。投資信託で収益がでている分を年内に処分して、譲渡所得の源泉税を増やして還付をねらいます。 どうもありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 実は、私は今年2月まで給与所得があり、現在住んでいるマンション(私のみ100%所有)の住宅取得控除を年末調整でしています。投資信託や株式譲渡の所得もあったので確定申告し、還付を受けています。 19年分から持分割合に応じて申告する場合、過去2年分については問われることはないのでしょうか? そうであれば、19年からでなく、すぐに税務署に相談するべきでしょうか?