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税の申告漏れ
ある不動産を賃貸に出して約11年になります。今回税務署より ご指摘を受けました。税金は払っておりませんでした。 その際個人事業の開業及び所得税の青色申告申請書の提出のほかに する事はなんでしょうか。 その名義人は夫3/5、妻2/5の持ち分です。夫はもうすでに青色申告者です。 妻は年金収入のみです。 振り込みは妻名義です。約一年で180万円の収入です。その収入の案分も 名義人の案文でよろしいのでしょうか。 税務署に近々参ります。
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- hata79
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家賃として振込みがされた金額を所有権割合に按分して、それぞれの不動産所得として申告が必要です。 その際経費は実際に支払った者に計上します。 夫がすでに青色申告の承認を受けてるなら、妻が今後の分の青色申告の承認申請をすれば、両名が「青色申告者」になります。 事業所得で青色申告承認を受けていても、不動産所得は所得区分が違うので別途青色承認申請が必要との回答がありますが、誤りです。青色申告承認は所得別にされるのではなく「その個人」にされるからです。ベテランさんらしくない勘違いですね。 おそらく不動産所得按分額を夫と妻が所得に加算しての申告になります。 夫が配偶者控除をうけてるとそれが否認される可能性があります。 夫は「修正申告」となり過少申告加算税と延滞税の対象。 妻は「期限後申告」となり無申告加算税と延滞税の対象。 それぞれに別途住民税が追加通知がきます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>その際個人事業の開業及び所得税の青色申告申請書の… 来年以降の分はそれで良いですが、今年を含めて過年分の青色申告は認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >ほかにする事はなんでしょうか… 去年以前の分の確定申告 (期限後申告)。 窓口氏があなたに良い心証を持てば 5年前の分まで、悪質と見なされれば 7年さかのぼって申告が必要となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >夫はもうすでに青色申告者です… 何の青色申告ですか。 事業所得なら、不動産所得は所得の区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うので、不動産所得についての青色申告は認められません。 >振り込みは妻名義です。約一年で180万円の収入です。その収入の案分も… それは税務署がどう判断するでしょうね。 夫の登記持ち分に相当する賃貸料収入が、夫から妻への贈与と解釈される恐れがあります。 素直に按分が認められれば良いですが、最悪の場合、贈与税が課せられることも視野に入れておきましょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 これから資料を集めて税務署にまいります。 どう判断されるか心配ですができるだけ丁寧な対応が してもらえるよう努力します。 ありがとうございました。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 これから資料を集めて税務署に参ります。 それぞれ申告加算税、無申告加算税、延滞税及び住民税追加の心づもりを していきます。 ありがとうございました。