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土地賃貸料収入の税金

近く土地を貸す予定です。賃貸料の税金について教えてください。 給与所得以外の所得が年間20万円を超えなければ確定申告をしなくても良いと聞きました。土地の賃貸料収入もこれに当てはまりますか? また土地は家族三人の共有になっています。賃貸料を代表者の口座に入金予定ですが、入金後それぞれに持ち分ずつ振り分ける必要がありますか? 固定資産税は代表者口座から支払いしています。もし確定申告をしなければいけない場合、手続きはどうなりますか? 初めてのことで全くわかりません。教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.2

継続的に賃料を得る、ということであれば、その収入の多少にかかわらず確定申告は必要です。 土地の共有については、そこから得られる収入、その収入を得るための経費は、共有者全員の各持分に応じます。 従って、収入は各持分に応じて分配しなければなりませんし、必要経費も各持分に応じて負担することになります。 固定資産税は必要経費として認められていますが、共有ですので、確定申告時には土地の持分割合のみが経費計上できることになります。 他の共有者の方々も確定申告をすることになりますが、領収書が1枚のみの場合はコピーで代用OKです。 その他、必要経費のこと、確定申告の仕方など、詳細は税務署にてご相談ください。 1度確定申告を経験してしまえば、次回からは同じ事の繰り返しですので楽になると思います。

rabbit0
質問者

お礼

質問ひとつひとつを丁寧に教えて頂き、とてもわかりやすく、参考になりました。 ありがとうございました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

貸される駐車場が、住宅敷地内なら、住宅の一部として課税対象にはなりませんが、住宅の敷地から道一本でも離れていれば、課税売上となります。 20万云々は関係ありません。 課税売上の場合は、単なる副業でなく、駐車場経営になりますから、確定申告をすることになります。 駐車場の賃貸契約書にも、課税・非課税の文言が必要ですから、税務署でこれらについて詳細をお尋ねなさい。 家族3人の共有物件なら課税対象間違いないでしょう。割振りの問題についても、脱税容疑を受けないためにも、税務署で聞かれたほうが、安心です。整備料は、経費として計上できます。

rabbit0
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にいたします。