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失業保険について
お世話になります。 現在務めている会社が、今年で倒産する可能性が非常に高い状態です。 そこで親しくしている会社から吸収の話が出ています。 仮に完全に吸収された場合、事業所が県外に移転するため移動できない者は失業します。 離職票には、「労働者の判断によるもの」の欄に(5)事業所移転により通勤困難となるため というのがあります。 移動できないものについてはこれに該当するのでしょうか。 これに該当する場合、自己都合退職とみなされ失業保険給付に3ヶ月の猶予期間ができてしまうのでしょうか。 それとも、吸収されるため今の会社は名前も残らず実質消滅します。 これにより離職票1の事業所の倒産等によるもの に該当してくるのでしょうか? ご教授いただければと思いますのでよろしくお願いします。
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- chonami
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回答No.1
事業所が遠隔地になったために通勤が困難になった場合は(往復4時間程度)、正当な理由のある自己都合退職となり給付制限期間はありません。 今回の場合は遠隔地でなければ吸収元の会社に移れるということでしたら倒産という理由は少し弱いかもしれません。 何にせよ、会社と話し合いをし不明な点はお近くのハローワークで確認されることをお勧めします。