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失業保険について詳しい方いますか?

職場の人間関係でうつ症状になり、約3か月休職し今月で退職予定の者です。傷病手当の申請もする予定です。 退職後は傷病手当はなくなり失業保険になると思うんですが、私の場合は病気によるやむを得ない退職になると思うので、特定理由離職者に該当すると思うんです。 その場合はすぐに給付を受けられると思うんですが、気になるのは給付期間についてです。本来は3か月だと思うのですが、私の場合は6か月に該当するでしょうか? 厚生省の説明書きだとわかりにくくて。 あと、特定理由離職者を証明するために医者の診断書って必要ですか? 離職票の退職理由は会社が判断して決めるものでしょうか? 会社側は私のが辞める理由はすべて把握済みですが、私の一方的な自己都合にされないかちょっと心配です。 昔働いてた職場で、解雇なのに自己都合による退職と離職票の退職理由に記載されてたことがあるので。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.5

> 特定理由離職者として認められるための証明って具体的に何ですか? 医師の診断書によって,勤務場所への通勤とか,就いている業務を続けることが不可能又は困難となったことが分かることです。 > 働けるという証明って具体的に何ですか? 退職理由である病気が改善したとか,今までとは別の軽い仕事なら働けるということです。申し込みの時点でそうではないのなら,受給期間延長の申請をします。 > どちらも相反するものなので、同時にそれを証明するってどういうことなのかなって。 別に同時に証明しろとは言っていませんよ。 とはいえ,労働内容によっては今までの仕事はできないけれど,軽作業ならできるというのはいくらでもあります。 > ただ、一部の特定理由離職者という表記があるんです。そこがよくわからないんです。 特定理由離職者の中でも1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者については,受給資格に係る離職の日が2009年3月31日から2022年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。 とはっきり書いてありますが...

momo1111111
質問者

お礼

先にお聞きしたいのですが、回答者さんは実際に制度を活用されたかハロワに働いてたなど詳しい方でしょうか? 説明が難しいんですが、退職理由はある人と人間関係によるストレスで、復職するとしても同じ部署は同職種だと部署異動できず、同じところに戻るのは難しいと思い退職したんです。でも、他であればもう働ける状態なんです。 要するに病気による退職だけども、他であれば退職後はすぐ働けるってことです。 なので、退職後は失業保険の申請をするつもりでいます。特定理由離職者として。それを証明するには、退職時に働けないという証明と、今は働ける証明が必要ってことですよね? 同時期に申請する必要があるわけです。 医者の診断書は休職時に書いてもらってましたが、働けないということを証明するもの。失業保険の申請時となるとその時点で働けませんってことになってしまいませんか? その働ける証明ってのは診断書と同じで医者に頼んで用意してもらうものがあるんですか? 診断書とそれを同時にお願いするってこと? その説明は何度も読んでますよ。他の方の話だと、似たような状況でも180日だったらしくハロワの職員によって基準が違う?ようなことを話してたんです。どこまで信ぴょう性あるかわかりませんが。 その説明書き通りだと、正社員で契約期間がない場合は対象外ってことですよね。待期期間が7日になるだけで。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.4

> 私の場合は病気によるやむを得ない退職になると思うので、特定理由離職者に該当すると思うんです。 あなたのやっている業務を行うのが不可能になったのですか?周防であるなら医師の診断書でそれを証明してください。そうしないと特定理由離職者とは認められません。 > 私の場合は6か月に該当するでしょうか? https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html を見てください。 > あと、特定理由離職者を証明するために医者の診断書って必要ですか? 病気を理由にするのなら,医師の診断書が必要です。 > 離職票の退職理由は会社が判断して決めるものでしょうか? 会社が判断して離職票に書きますが,労働者も異議を唱えることができます。

momo1111111
質問者

お礼

ありがとうございます。 1つお聞きしたいのですが、回答者さんは実際に制度を活用されたかハロワに働いてたなど詳しい方でしょうか? 特定理由離職者として認められるための証明って具体的に何ですか? 働けるという証明って具体的に何ですか? どちらも相反するものなので、同時にそれを証明するってどういうことなのかなって。 その表は知ってるんですが、私の場合はそれだと180日とも取れるんです。ただ、一部の特定理由離職者という表記があるんです。そこがよくわからないんです。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30885)
回答No.3

こんにちは 特定理由離職者 あなたが正社員で働いていた場合は該当しないと思います。 契約や派遣で期間満了であれば該当するのではないですか? それと本人が契約を希望しても適わなかったときです。 https://blt-saving.com/post-0151/ >気になるのは給付期間についてです。本来は3か月だと思うのですが、私の場合は6か月に該当するでしょうか? これは年齢と勤続年数で変わります。 年齢に関係なく10年未満なら90日だと思います。

momo1111111
質問者

お礼

ありがとうございます。 正社員だと該当しないというのはどこの情報ですか? 私は昔もそれに該当して補助を受けたことがあるんですが、正社員でした。ただ、失業保険のことはしらなくて健康保険だけ優遇してもらったんですけどね。 その記事も最近のとちょっと違う気がします。去年あたりに改正されてるみたいんです。理由によっては給付期間が変わるんです。 ハロワで相談すればいいんですが、ちょっと微妙なところでそれは働ける場合の話。もし難しい場合受け取ることはできません。その場合は傷病手当になるんですが、これも条件があって該当するのかよくわからないんですよね…。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

失業保険は、仕事を探している人に対して、支給されるものです。 あなたの場合、病気が原因で仕事をやめたのなら、 病気が完治しなければ、働けないと思われます。 つまり失業保険の給付対象外。 失業保険をもらうのなら、働くことができて、働きたいと、申請しなければなりません。

momo1111111
質問者

お礼

ありがとうございます。 説明が足りませんでした。もう働ける状態だと思っています。 特定理由離職者を証明するには診断書ではないということでしょうか? 給付期間についても教えていただけますか?

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

雇用保険(失業保険)というものは、「すぐに就職できる状態だけど、自分にできる仕事に巡り合っていない」ことを条件にそれまでの生活を補助するために支給されるものです。病気によりやむを得ず退職したのであればそもそもすぐ就業できる状態ではないので、受給条件を満たしていません。何か勘違いされているようです。それ以外に、「しばらく仕事をするつもりがない」「起業するための準備で仕事に就けない」「家族の介護をするための退職」なども支給条件を満たしていません。

momo1111111
質問者

お礼

ありがとうございます。説明不足でした。もう働くつもりで転職活動も始める予定でいます。 ただ、特定理由離職者になるためにはどう証明すればいいのでしょうか? 診断書は働けない状態を証明するものでしょうし、それはいらないということですか? 特定理由離職者だけども働けるというのを証明するためにはどうしたらよいのでしょうか?