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接道の関係で建て替え不可
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いくつか気になることがあります。 まず、非道路で建て替え不可と言ったのは誰か。 そして築50年の古い建物であれば、地域によっては基準時以前の可能性があり、建ち並び用件で2項道路にはならないのか。 図を見ると、幅2.5mの通路に3軒の家があるわけですね? それぞれの過去の確認申請の履歴を調べてください。 で、方法としては3つあります。 まず路地状敷地、いわゆる旗竿敷地です。 ただし3敷地の合計で6m必要。 次に位置指定道路の築造。 ただし先行して幅4m以上の道路を造る必要があります。 最後に、関係者で協定という約束を締結し法第43条ただし書きの許可が受けられないかの検討。 ただし、救済目的のため過去に違反があれば門前払いの可能性があります。 どれも非常に厳しいものです。 最後の43ただしが可能性がありそうです。 前段として関係者全員の協力が不可欠。 言い出しっぺは大変ですけどね。 一般の方では少々難しい話なので、建て替えを依頼しようとしている工務店や設計事務所が決まっているのなら、相談してみてはいかがですか?
その他の回答 (2)
- mofl
- ベストアンサー率27% (190/692)
No.2です。 D敷地は無関係ですか? BとCの2敷地の問題? それならただし書きの方法はありません。 失礼しました。
- big_egg
- ベストアンサー率44% (736/1648)
基本的に「4m道路に最低2m接していないといけない」という決まりがあると思います。 「Bの前は通路扱いで2.5mほど」という事は、後1.5m程後退させて4mとすれば可能になるかもしれません。 Aもその分後退させているようにも見える。 それで駄目なのか?、を役所(建築(建設)指導課等)に電話で問合せてみて下さい。 恐らく住所を伝えれば、役所で図面データ(紙、PCのデータベース等)を見ながら確認出来るのではないかと思います。 ※最終的には測量が必要になると思います ウチの地域の建築(建設)指導課だと、結構親切に教えてくれます。 怖がらず、一度電話してみて下さい。