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建築基準法に合致していない実家の建て替え

実家が古くなってきたので親が建て替えたいといってきました。 ただ、古い建物なので、現在の建築基準法に沿っていません。 道路に2m面していないのです。 こういった場合建て替えはできないのでしょうか?建坪40坪ほどです。 柱1本残してリフォーム扱いで建て替えることは無理ですか?(昔放送していた某リフォーム番組はそれに近いことを毎回していましたが・・・)

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回答No.5

敷地が2m以上道路に接していないのであれば、 残念ですが建て替えはできません。 2m未満だというのは確かですか?  基礎や柱、2階の床組や屋根を撤去したり移動させたりするリフォームは、 「大規模修繕」という扱いになって確認申請の対象となります。 柱一本残して、というリフォームは当然大規模修繕になりますので、 既存不適格の建物では確認が通りません。こちらも難しいと思います。 ただ、自治体によっては、耐震補強工事の場合は、建蔽率オーバーなどの既存不適格物件でも大目に見てくれる場合があります。 小うるさいことを言うより、地震時の被害を抑えることの方が優先だ、という考え方をしているようです。 自治体によって多少考え方が違うようですので、ご実家の耐震補強が可能かどうか、市役所等に問い合わせてみてはいかがでしょうか? 耐震補強とあわせて、屋根の葺き替えや外壁の貼り替え、サッシの交換などは行うことが出来ます。 お風呂やキッチンと言った水回りの交換も、確認申請は不要です。 柱を移動させない間仕切りの変更もOK。壁、天井の仕上を変えるといった工事も問題なく可能です。 内部の間取りを大幅に変えようとすると、柱の移動や梁の補強と言った工事が発生しますので、確認申請対象となります。 問題となる場合が多いのが階段で、古い住宅では非常に急な階段が多いため、 これを緩やかにしたいというご要望をよくいただきます。 階段を緩やかにするためには、柱や梁を移動させる必要がある場合も少なくありません。 耐震補強工事のどさくさに紛れて、ちょっと柱を動かす程度であれば、 業者もやってくれるかもしれませんが、厳密に言えば建築基準法違反です。

その他の回答 (6)

  • kkknagisa
  • ベストアンサー率52% (220/418)
回答No.7

もう、回答は出そろっているようですが、都市計画区域内の場合、購入或いは借地など方法は問いませんが、2m以上接道しなければ、建て替えできません。 一言だけ追加で、某リフォーム番組は、違法だったんどと思います。 「放送して良いの?」というような内容も多々ありました。

noname#78261
noname#78261
回答No.6

道路に接するまでの敷地延長部分を借地の形で左右どちらから借りる事ができれば建て替え可能ではないでしょうか。 2m以上の部分は通れるように塀などは建てられません。 借りるよりも、購入できた方がなお安全です。 だめなら借地をすすめます。 通報してないだけであの番組は建築士からは不評だったと思います。 違法じゃないの?家具をあんなので作ったらもたないでしょう?あの柱ぬいていいのか?など各所見てられないほどと思いました。 実にTV関係者も映像のマジックというほどカメラマンの撮り方でかなりかっこよく撮れていると伺いました。 私の大好きな名探偵ホームズでも自分の目で確かめることを重要視していますが、信頼のある専門家の監修のついていないTVはあくまで情報。まる鵜呑みしないようお気をつけ下さい。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>道路に2m面していないのです。 都市計画区域内であれば基準法42条以降の集団規定は適用されます。 (適用区域)第41条の2 この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM (敷地等と道路との関係) 第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2メートル以上接しなければならない。ただし、 但し書きはありますが。 市街化であれば、接道部分の借地でOKです。 >某リフォーム番組はそれに近いことを毎回していましたが 信用するのはやめましょう。 設計事務所に相談です。 基本的に、 都市計画区域内外。 市街化、調整区域か、がないと答えようがありません。

noname#79085
noname#79085
回答No.3

>柱1本残してリフォーム扱いで建て替えることは無理ですか まずこの考えは捨てましょう、細かく言いますと「大規模の修繕、模様替え」に引っ掛かり確認申請は必要になります。(それ以前の問題ですか・・・・) 要は2mの接道をどう取るか、これに尽きる訳ですね。 敷地の状況が解りませんのでアドバイスの申し上げよう御座いませんが何か方法は浮かびませんか? 隣の敷地は自分の物、合筆するとか。 まず間違いないのは・・・やはり役所で聞いてみる事をお勧めします、意外と簡単に打開策が見つかるかもしれません。 半端で御免なさい。

  • 3000mg
  • ベストアンサー率22% (76/337)
回答No.2

土地の一部を返還して道路にできれば(土地のセットバック)建て替えできますが、旗地か何かで再建築不可なんですね? 柱を残してリフォーム(新築と変わりありません)すればOKだったと思います(地域によって違いはあるかもしれません) 建築業者に相談するのが一番ですよ。

  • BABA4912
  • ベストアンサー率35% (395/1127)
回答No.1

おっしゃるとおり2m以上の接道がないと新築、建て替えはできません。 ただの柱1本残してのリフォームができるかどうかは疑問ですが リフォームで対応するしかない場合が殆どです。 ただ、隣地の状況など現地が確認できないのでなんともいえませんが建築基準法に適合する色々な方法があるかもしれませんので一度、工務店、建築士に相談していただきたいと思います。

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