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ベトナムでは私人逮捕時に警察への連行権がありますが

ベトナムでは、私人が現行犯逮捕した犯人を、 私人自ら警察等へ連行する事が認められています。 日本ではどうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (7025/20694)
回答No.7

日本では 現行犯に対する逮捕権は私人にも認められています。 逮捕とは それに付随する行為も認められているということになります。 例えば縄で縛ってその場に放置でおしまいということはないでしょう。 刑事訴訟法214条 検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。 ここに書かれた「引き渡し」です。 110番してきてもらって引き渡す。自分で連れて行って引き渡す。どちらでもいいということです。 日本でも現行犯逮捕したあと 警察等へ連行することができます。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やっぱりそうですよね。

その他の回答 (6)

  • juejue
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.6

刑法であっても、刑事訴訟法であっても、日本には関係ありません。 移住されて下さい。 そうすれば好きなだけ、悪人を連行できます。

fuss_min2
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#252929
noname#252929
回答No.5

>第111条に私人による連行権が明記されています。 ここは、ベトナムではなく、日本です。 日本の法律は日本で作られたもののみが適用されます。 ベトナムの法律が好きであれば、ベトナムへ移住されると良いと思いますよ。

fuss_min2
質問者

お礼

日本では、法律に明記はされていませんが、 私人が犯人を警察署へ連行することは許されていない、と、 学者達は解釈しているようです。

  • aneki0526
  • ベストアンサー率14% (27/189)
回答No.4

日本ではどうなのでしょうと聞いているのに、何でベトナムの刑事訴訟方が関係あるのか理解できません? ベトナムのことまで詳しく調べなれるのであれば、日本の刑事訴訟法も調べたら良いやん。 他人に聞かなくても自分で出来るんでしょう。意味不明やわ

fuss_min2
質問者

お礼

投稿ありがとうございます、

  • juejue
  • ベストアンサー率30% (7/23)
回答No.3

ベトナムが日本の刑法に何か関係ありますか? 日本では連行する権利を認めないとは明記していませんが、「しろ」とは強制していません。 貴方が連行したいなら、ベトナムに移住すればいい。

fuss_min2
質問者

お礼

日本では、法律に明記はされていませんが、 私人が犯人を警察署へ連行することは許されていない、と、 学者達は解釈しているようです。

fuss_min2
質問者

補足

刑法ではありません。刑事訴訟法の規定です。 ベトナム刑事訴訟法 http://www.moj.go.jp/content/001212569.pdf 第111条に私人による連行権が明記されています。

  • aneki0526
  • ベストアンサー率14% (27/189)
回答No.2

私人逮捕に凄く拘りがあるんですね。 ベトナムを例に出さずとも警察に聞けば済むことやん。 何でいちいちサイトに質問するのかな? 何度も同じ質問を見てるのですが、解決するとは思わないですよ。

fuss_min2
質問者

お礼

投稿ありがとうございます。

fuss_min2
質問者

補足

ベトナム刑事訴訟法 http://www.moj.go.jp/content/001212569.pdf 第111条に私人による連行権が明記されています。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

日本は、ベトナムの支配下の国ではありませんので、ベトナムの決まりは適用されません。

fuss_min2
質問者

お礼

日本では、法律に明記はされていませんが、 私人が犯人を警察署へ連行することは許されていない、と、 学者達は解釈しているようです。

fuss_min2
質問者

補足

ベトナム刑事訴訟法 http://www.moj.go.jp/content/001212569.pdf 第111条に私人による連行権が明記されています。

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