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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:口約束の相違で自己都合退職になってしまうのか??)

口約束での自己都合退職について

このQ&Aのポイント
  • 口約束で自己都合退職となる可能性があるのか疑問に思っています。
  • 体操教室のインストラクターとして働いている私は、スポーツに集中したいという理由から転職を考えています。
  • 給料の問題で上司との話し合いをしましたが、退職させてもらえるのか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

とある人事より 結論から言うと、自己都合退職です。 御社の就業規則・賃金規定がわかりませんが、ベースアップを約束していなければ、会社の言い分にも一理あります。 労働契約の変更時に、内容を確認しなかった労働者にも責任があります。(もちろん書面交付しなかった会社にも責任はあります) 労働条件の相違が埋まらなかったことによる退職です。 退職理由を「一身上の都合」としても、「労働契約の合意に至らなかったため」としても問題ありませんが、失業保険の関係で言えばどちらも自己都合退職です。 直感的には、今年に手術をしているならば、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合退職)として雇用保険上の救済が考えられます。 ・体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者 診断書など、ハローワークに提示する書面はありますが、解雇や倒産により退職(会社都合退職)した人と同じ条件で給付が受けられます。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

賃金体系の詳細が分からないので何とも言えませんが、ちょいと怪しい気がします。 週40時間労働とか時間外割増とかどうなっているやら・・・ ただ、確かに昇給の約束が明確に無かったのなら、それは画に描いた餅でしかないので、土曜欠勤分の減給は致し方ありません。ノーワークノーペイ。 解雇されたいだけなら出社拒否すればいいです。 退職を申し出るのではなく、約束が違うから働けない、有り体に言えばストライキです。 (労組になっていないのでストライキはできない) 結果として、会社としては解雇せざるを得ません。 もっとも、雇用保険上は労働者の責による解雇として不利に扱われますが、少なくとも自己都合退職ではありません。

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.1

こんにちは。 如何なる事情があっても、自らの意思で「退職願(届)」を提出したら自己都合退職扱いになります。 会社都合退職とは、会社側から退職させられた場合です。 従って、待遇面(給料など)での会社側と折り合いがつかず、それを不服として「本人の意思で退職を決意した場合は自己都合退職」になります。

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