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退職に係る合意書
- 24歳、4年勤務の事務員が退職する際に受け取った合意書の内容と退職条件について相談です。
- 退職日は5月31日で、退職金は30万円が支給されるが、自己都合で退職する場合は退職金はなし。
- 退職勧告を受けた後、退職届けを書くように言われたが、調査の結果、書かない方がよいと判断し、社長と話し合いました。
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http://okwave.jp/qa/q8592933.html 勧告じゃないつうてるにあんまし読んでないのかな。 勧奨されている理由は何なのでしょうね? 4年もやっているのだからお荷物という事はないと思います。お荷物なら数ヶ月でクビになるのが一般的。 ただ、10月ではなく5月末になったんですね?代わりが見付かった?とも思えないから、やはり何か理由があるのでしょうね。 そこがちょっと気になります。 ただ、勧奨理由(実態としては解雇理由ですが、)が納得できるようであれば仕方ないのかもしれません。やめても構わないのであれば、もめるのも嫌そうだし、手を打つというのも悪くは無いと思います。 しかし、条件的にはあまりおいしくないですね。自己都合でもさほど不利益は無いものの、おとなしく引き下がるのだから2ヶ月分にも満たない、解雇予告だとしても半月分は予告手当が必要な状況では、上乗せと言えるのは1ヶ月分程度と見なせます。 最近はちょっとアレですが、一頃は3年を超えたら退職金が出、3年で1ヶ月分、4年なら2ヶ月分とかがわりと一般的でした(基本給ベースがほとんどですけど) 退職金の上乗せと見なせる金額とは言いにくい水準です。ちょっとは交渉してもいいかも? 4年だからな。50万。 (以前、半年勤務でクビになった奴に1年分取った事がありましたけどね、組合という看板があった訳だし。外郭団体って、、w、無いよ、そんなもの。労組がやるのは争議。怒鳴り合いに宣伝カー、裁判) で、数字に納得したらそれで合意書を作って構いません。争う訳じゃないんだし。 もちろん、合意書にサインしてから反故にする事はできません。そこはきちんと考えて決めて下さい。 失業給付は、会社都合なら7日の待期後から給付開始です。自己都合ならそれに3ヶ月の給付制限が付いてその後からです。若いし、4年加入だと給付日数は同じです。ただ、先にも書いたように、退職勧奨と会社も認めるなら、特定受給ですから会社都合と同等になります。給付が早く始まって早く終わるに過ぎませんけどね。 こういうサイトはたまに会社も読んでますからね。あまり手の内見せちゃうと不利かな? 百万にしろって、ww ps 退職日は月末日の前日にするのが一般的です。5/30。社保料の計算の問題で。
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- tzd78886
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絶対に同意書を書いてはいけません。「能力不足」と言っても、よほどのことがない限りそんな理由で退職させることはできません。「円満退職」など考えずに、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
お礼
退職勧告ではなく退職勧奨の間違いです すみません 普段使わないのですぐ間違えてしまうTT
お礼
回答ありがとうございます 勧奨ですね、すみません書き間違いです 金曜日の段階では次の人はいなかったのですが、火曜日に会社に行くと社長の息子が変わりに入りました「大学中で留年中みたいです」 ですのね今日から引継ぎをしています 退職に係る合意書をだしてきたのは色々調べてるのを知ったからだと思います 先輩に電話で一度相談しているのでそちらから連絡があったのからと思います 内容に対してはかなり譲歩したものだと思えます 5月31日についての説明もありました「社保料の計算の問題で」 会社にとってお荷物だと私もそう思っています 辞める事にたいしては仕方がなく思っています 今日も17時までなのに19時まで会社にいました 残業手当つかないので安堵している部分が大きいです 丁寧に書いてくれてありがとうです