• ベストアンサー

小規模住宅の相続の特例の適用

  現在高齢の母が母所有の戸建ての一人で住んでおり、母の住宅を相続予定の私はこの20年は住宅を所有していません。 妹がおり住居を所有していますが、母の住宅を相続しません。    このような状況で、私の長男にマンションを贈与しようと思っていますが、資金不足のため長男と私の共有名義になりますが、長男だけが居住し、同居はしません。 この場合私名義の住宅がありますが、私が居住していないとき、小規模住宅の特例は適用されるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

摘要されます。 1特定居住用宅地である。 2被相続人の居住の用に供されていた宅地である。 3被相続人と同居していない親族である。 4被相続人の配偶者又は相続開始の直前において被相続人と同居していた一定の親族がいない場合において、被相続人の親族で、相続開始前3年以内に日本国内にある自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがなく、かつ、相続開始の時から相続税の申告期限までその宅地等を有している人。 すべての条件が揃えば摘要されます。 あなたがマンションを買う際に長男と共有にしても、居住してなければ該当します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
EXword
質問者

お礼

ありがとうございます。 この運用変わらないことを祈ります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

「私の長男にマンションを贈与しようと思っています」とありますが、あなたは長男に贈与するマンションをお持ちなら「私はこの20年は住宅を所有していません」は矛盾です。 小規模住宅としての相続の特例を受けられるのは、いわゆる「家なき子」ですから、上記の矛盾をまずお答えください。

EXword
質問者

補足

説明が誤っていました。 現在は私はマンションを所有していませんが、長男のマンションの資金の一部を援助しその分を持ち分として共有するということです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A