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生活妨害 原告の権利
生活妨害排除等請求の提訴についてです。 妨害の内容は、隣家の屋根からの反射光の被害です。 ・被害を受けているのは妻で、世帯主の夫は日中仕事である。 ・相手側隣家の世帯主である夫は反射光被害の苦情に対し恫喝、被害について交渉できたのは相手側隣家の妻。 以上。 以下、質問いたします。 1.原告は妻になるのか?休日以外、日中、反射光は受けていないが、世帯主の夫が原告になれるのか?または、妻と夫、両者二名が原告になれるのか?(原告の適格性) 2.被告は相手側隣家の世帯主の夫になるのか?それとも、相手側隣家の夫と妻の両者の二名とするのとどちらが適格か? 3.原告が上記1項の各々の場合、法的根拠として民法第何条の権利を侵害するに当たるのか? 4.反射光の測定業者がおらず(反射光の輝度測定法は存在するのだが地域的に測定業者がいない場合)、客観的証拠が原告側の撮った写真(反射光の状況、程度)だけの場合、勝訴の見込みはどうか? 5.妨害の排除として塗装の塗り直し(作為を求める訴え)は現実的にはむづかしいのか?(強制執行で、被告負担で塗装をやり直す) 以上について法的見地からの助言をお願いいたします。 また、生活妨害としての近隣問題(騒音、悪臭、その他測定不可能な事案等)で法的手段を経験された方の意見もお待ちしています。 よろしくお願いいたします。
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- kgei
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1.原告は妻になるのか?休日以外、日中、反射光は受けていないが、世帯主の夫が原告になれるのか?または、妻と夫、両者二名が原告になれるのか?(原告の適格性) 妻単独原告,夫単独原告,妻と夫双方原告,どれでもOKです。 2.被告は相手側隣家の世帯主の夫になるのか?それとも、相手側隣家の夫と妻の両者の二名とするのとどちらが適格か? 隣家の所有者です。 3.原告が上記1項の各々の場合、法的根拠として民法第何条の権利を侵害するに当たるのか? 法的構成はいくつか考えられますが,「人格的利益」を法的根拠にするのがオーソドックスではないかと考えます。民法上の条文に明示はされていません。 4.反射光の測定業者がおらず(反射光の輝度測定法は存在するのだが地域的に測定業者がいない場合)、客観的証拠が原告側の撮った写真(反射光の状況、程度)だけの場合、勝訴の見込みはどうか? 勝訴できないと考えます。客観性に乏しいからです。 5.妨害の排除として塗装の塗り直し(作為を求める訴え)は現実的にはむづかしいのか?(強制執行で、被告負担で塗装をやり直す) 現実的には難しいでしょう。いわゆる「受忍限度」の問題で,反射光が,社会通念上,一般人が我慢できないほどのものかが問題になります。質問文からはわかりませんが,反射光が我慢できないほど自宅に侵入するという事態は,なかなか想像しにくいです。
お礼
早朝より、また各々の質問への回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございました。 1項については了解しました。 2項については、隣家の「所有者」と回答を頂いていますが「所有者」が夫婦共同ならば、被告は隣家の夫単独でも夫と妻両者二名でもどちらでも良いということでしょうか?また、世帯主ではなく「所有者」になるということは損害(被害)を与えているのがそこ(隣家)の「家の屋根」だから、その「所有者」という見解でよろしいのでしょうか? 3項について。仰っている「人格的利益」即ち人格権もありますがそれだと民法上の担保がありませんので、土地の利用権ということで、妻の権利なら「占有権」?世帯主兼所有者である夫なら夫の土地「所有権」、それらの円満な利用を妨害(侵害)するにあたるのか・・・と考えるのですが。それならば、民法の条文にあると思うのですが如何でしょう。 4項、5項について。古くは昭和の時代、呉服屋が反射光被害で提訴し勝訴している判例などありますが、その当時、反射光輝度を測定する技術、業者がいて客観的証拠の提出ができたのか。過去の勝訴判例ではどうだったのか、を知りたく思います。 >反射光が我慢できないほど自宅に侵入するという事態は,なかなか想像しにくいです。 「自宅に侵入する」・・・。光線の入射ではないので「侵入」とは違います。 鏡面反射を常に眼前に当てられている、と言えば御理解いただけるでしょう。