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日照権、反射光害の被害家族
原告適格と同居家族の権利侵害についてお尋ねします。 近所トラブルなどで、主に限定された家族(妻、老親、自宅営業、自宅就労している家族といった日中在宅している成人家族)のみが日照や建物反射光の被害を被っている場合。 1.休日以外は日中仕事等で在宅していない夫(家の所有者)が日照権または反射光害の原告となり同居家族の被害を主張することは可能でしょうか。 2.夫(=家の所有者)が土地の所有権侵害、または単に人格権侵害の原告であること前提で・・・・ 主に被害に遭っているのが夫以外の同居家族の場合、原告の請求(被害防止の工事、損害賠償)は認められにくいでしょうか。
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Q 『占有権』に基づいて妨害排除と損害賠償の請求をできますか? A できますが、占有権が物権であるのでできると言うだけで、所有権に基づくほど排他性は難しいと思います。まして「妨害排除」と言う物理的状態の変更を求める訴えは、裁判所としても真剣とならざるを得ないです。 Q キャバ嬢が勝訴していますが、これらは民法上の人格権に基づき勝訴したと考えてよいのでしょうか? A 同訴訟は、私は知りませんが、おそらく「解雇無効確認訴訟」ではないですか。 そうだとすれば「人格権」と言うような憲法まで持ち出していないと思います。単なる、社員であることの権限によるものと思います。 その訴訟が「損害賠償請求事件」だとしても同じと思います。マスコミでは、単に「キャバ嬢の髪型訴訟」としていたとしても、そのような事件名はないです。 Q 刑事事件で立件とならなかった性犯罪の被害者が、民事で損害賠償請求し勝訴しているのも同様ですか? A 刑事事件と民事事件は別なので、犯罪が構成されていてもいなくても民事事件としての訴えはできます。 その訴訟で勝訴もあり得ることです。逆な場合もあります。犯罪が構成されているにも拘わらず、民事事件で退けられることもあり得ます。 Q 人格権等に基づき夫原告で損害賠償請求し、万一勝訴した場合、妻の被害度合いではなく夫の被害度合いで賠償額決定されてしまうんでしょうか? A これは、本件で問題となっている反射光害のことですか ? そうだとすれば、人格権に基づかなくても所有権に基づくとするのではないですか。 その訴訟では、原告(夫)が、「被告は原告に対して〇〇万円支払え。」となるので、原告の利益だけのようですが、別生活していない限り家族全員のことも考慮するでしよう。 尤も、「請求の原因」は、「原告が損害を被っている。」と言うことが基本で、被告側で「原告は、何時も居ないので損害はないではないか。」と言う場合のことであって、妻や子のための訴訟だ、と言うことではないです。
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- tk-kubota
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太陽光パネル等による反射光害は、所有権を侵害したことにはならないので、所有権に基づいてする損害賠償請求はできないと思います。 それならば、占有者の占有権に基づいて損害賠償請求できそうですが、損害賠償請求は相手に不法行為がなければならないです。 太陽光パネル等の設置に法的規制がないことから、敗訴は免れないと思います。 後は、憲法で保障する生存権をどこまで侵害したかと言う問題は残るでしようが、これは、個々の事実関係で受忍の限度など判断し判決されると思います。
お礼
再度の回答有難うございます。
補足
太陽光パネルの反射光害は二審で敗訴、損害賠償は認められませんでしたが、昭和の大阪地裁の反射光害訴訟は一審原告勝訴(被害防止工事の実施と損害賠償)、その後の二審の結果も敗訴だったのでしょうか? >それならば、占有者の占有権に基づいて・・・・・・ (1)具体例の場合、夫(または中高年息子以下、夫)は所有者ですが、『占有権』に基づいて妨害排除と損害賠償の請求をできますか? 妻や老親(以下、妻)・・といった同居家族の占有権でないと占有権に基づくことはできないのでしょうか?つまり、妻が原告となって占有権に基づいた請求、主張をしなければならないのでしょうか? >太陽光パネル等の設置に法的規制がないことから、敗訴は免れないと思います。 後は、憲法で保障する生存権をどこまで侵害したかと言う問題は残るでしようが・・・・・・・。 (2)法的規制のない被害では、「キャバ嬢の髪型訴訟」(事件名不明、東京での訴訟、二審でも被告敗訴)で被害を訴えたキャバ嬢が勝訴していますが、これらは民法上の人格権に基づき勝訴したと考えてよいのでしょうか? 刑事事件で立件とならなかった性犯罪の被害者が、民事で損害賠償請求し勝訴しているのも同様ですか? (3)人格権等に基づき夫原告で損害賠償請求し、万一勝訴した場合、妻の被害度合いではなく夫の被害度合いで賠償額決定されてしまうんでしょうか?
- tk-kubota
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日照権の侵害は、所有権者でなくても占有者でいいです。 逆に、所有者でも日照権を侵害されていなければ原告となれません。 ただし、実務では、所有者であれば別な場所に居住していなければ、「・・・建物は原告の所有であることろ・・・被告によって日照を妨害されている。・・・」と言うように所有権に基づくものが多いです。 2.は、よくわかりませんが、土地の所有権を侵害されておれば、その侵害されている所有者が原告となれるので、その家族であっても、家族が侵害されていなければ原告とはなれないです。
お礼
お世話になります。 実務に基づいた回答を有難うございます。
補足
反射光害の場合についてお聞きしたいです。 日照権は建築基準法で北面傾斜、斜線規制や日照時間の規制で法の下、保護がありますが、工作物の反射光の輝度については現在、法の規制はありません。(太陽光パネル撤去等請求事件 第一審 横浜地裁 平成22(ワ)5215、控訴審 東京高裁 平成24(ネ)3796)、(反射光害訴訟・第一審 大阪地裁 昭和59(ワ)9109) 具体例でいいますと、 反射光害を受けているのは日中在宅の専業主婦の妻または老親であり、夫(中高年の息子)は日中仕事で不在宅ゆえ反射光害を受けているのは休日のみで、それも晴天日で在宅している時という頻度。 しかし、反射光害を受けている住居(土地建物)の所有者は夫(中高年の息子)である。 しかし、太陽光パネル撤去等請求事件(第一審)でも反射光害訴訟(第一審)でも裁判所は「土地建物所有権の円満な行使を妨害している」として土地建物の『所有権』を侵害しているとし、『所有権』に基づいています。 妻や老親が占有権で訴えるのではなく、『所有権』での訴え、です。 妻や老親が主たる被害者ですが上記↑具体例の場合も夫(中高年の息子)が原告となり、被害防止の工事や損害賠償(慰謝料=精神的損害賠償)を請求できるということですかね? その場合、損害賠償(慰謝料=精神的損害賠償)額は、妻や老親の被害度合いでの賠償額・・・例えば100万円・・で請求しても、勝訴した場合、原告つまり、あまり被害に遭わない夫(中高年の息子)での賠償額・・ということで判決されてしまうんでしょうか。
お礼
再々度、詳細な回答有難うございました。