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公示送達で原告敗訴の裁判例をお教えください

不法行為で現住不明の男を提訴しました 男は原告(私)からのDV被害届をして行政も現住を明かしません しかし裁判所からの請求があれば裁判所には開示するとのことでした 裁判所から補正命令謄本が届き公示申立を要求 原告はあくまでも訴状は裁判所の職務権限で男(夫)への送達を主張しました   しかし裁判所は法律に無知な原告に詭計を謀り公示送達申立書を書かせ公示送達をしました これには千円の印紙が必要なのですが書記官は不要とのこと 公示送達に拠る手続期間は二ヶ月以内で終えています これらも不審です 通常ならば公示送達に拠る判決で原告勝訴となり異議ありません ところが裁判所は原告を全面敗訴にしました 実はこの判決前に夫と同一住所の妻を同じ訴因で提訴 こちらは代理人に届き問題ありません  夫の方は訴状が送達されれば被告は擬制自白(欠席裁判)になり敗訴となる 被告を勝訴する為に公示送達をしたと考えます 被告の擬制自白を避ける為に汚い裁判所は公示送達にした・・これを本人訴訟で国賠に訴えました 国は例の如く国賠法1条1項で「特別の事情があることを必要・・」抗弁してきました ご教示戴きたいのは公示送達に拠る裁判で原告全面敗訴になった裁判例です よろしくお願いします

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

訴状の一部と判決書の一部を拝読しましたが、要するに、通常ならば公示送達によって送達され、出廷しなければ認めたこととなるため原告勝訴となるはずですが、今回は請求棄却のようです。 その理由は、損害賠償請求の原因の手紙を被告が受け取らなかったことが不法行為に該当すると云う点に対して、裁判所は「不法行為を構成すると認められない。」と云っているようです。 私も、個人的には、相手が受け取らないことが不法とは思えません。 更に、今回の訴状では、冒頭で「本件の目的は再会にある。」と云うような文面がありますが、民事訴訟では、このようにことを書くと、おおよそ敗訴です。裁判官は勝敗を決めた後で理由を考えるのですから。

a1048
質問者

補足

ありがとうございます 内容証明の受取拒否は不法行為に該当せず主張自体が失当・・というのは判っていましたが時効の完成などで排除される事案故にこのような訴因にしました 今回の国賠の訴因は裁判手続に著しい違法行為がされたというものです 裁判官はどのような判決でも出せますから判決には期待しません 担当行政は裁判所からの現住開示請求があれば裁判所には転出先を伝えると明言して戸惑っています この情況に請求するように裁判所に上申 聞き入れられたものとばかり思っての口弁でした 従って裁判長が証拠第1~5号証までは陳述したものとします・・こう述べたことに訴状は被告に届き欠席裁判になったものとばかり思っていました 実際に同じ訴因の妻の方の代理人は請求自体失当を主張 三回期には虚偽DV申請を訴因にして争います 判決後には住民基本台帳規則に従い訴訟等での開示をしなかった担当行政への提訴を考えたのですが、問題は知っていながら請求しない裁判所にしました 法律に無知で他者からの助言もなく貴殿からのご教示は貴重で感謝申し上げます

  • tk-kubota
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回答No.1

全文を拝読しましたが、ご質問はタイトルをそのままお答えすればいいですか。 それでしたら、そのような判例はないと考えられます。 それより、数々の疑問があります。 まず、この案件は現在行方不明の者に対して不法行為に基づく損害賠償請求事件だと思われます。 そこで従前の住所を被告の所在としたため裁判所は住所について補正するように命令があったと思われます。(補正命令の原因が他にあったのかも知れませんが) ここで、裁判所が補正命令のなかで公示送達の申立を要求したと云うことですか、これはあり得ないことです。もともと裁判所は「このようにしなさい、そうすればこのようにします。」と云うように駆け引きはないからです。もっとも、「行方がわからないならば公示送達と云う方法もありますが」と云うようなことはあり得ます。 次に「裁判所の職務権限で男(夫)への送達を主張しました」と云う部分ですが、裁判所はこのようなこと職権ではしないです。正式な申立をする必要があり、それを怠ったようです。 次の「これには千円の印紙が必要なのです」と云う部分は違います。公示送達には印紙はいらないです。 要するに、a1048さんは「被告を勝訴する為に公示送達をしたと考えます」と云っておられますが、これは考え過ぎで、そう云うことはないはずです。 更に、そのことを理由として国家賠償請求したようですが、とても勝ち目はないと考えられます。 なお、全段の「裁判所は原告を全面敗訴にしました」と云うことですが、請求棄却ではなく「却下」ではないでしようか。 どうも訴訟形式に誤りがあったと考えざるを得ません。

a1048
質問者

補足

ありがとうございます 事件の背景が重大な要件となっておりこれを申し上げなければなりません しかし判例は無いとのご意見は貴重です この夫婦の妻が11年前に為した誣告行為(虚偽申告)に拠り警察・検察・裁判所・検察審査会までも虚偽公文書行使をしました 検事に到っては妻の検面調書の書名偽造までしています これらはこの妻を提訴した民事訴訟で明らかにされていますが全面敗訴 妻らの刑事訴追は適わずまた代理人も最重要調書を未だ渡しません しかしこの事件は三年近く前に東京地検特捜扱いに為っています こんなことを云えば境界例と思われますが Googleで 遂犯無罪 検索くださればお判り戴けるかと・・ 公示送達に拠る詭計を訴えた 「訴訟指揮国賠 やっと着いた反論です」この項に述べています  なおこの公示送達に拠る判決文をHPに載せたところ多くのアクセスがありました 私の事件は注目はされている筈ですが今迄11年余、誰一人としてご助言・ご意見が戴けない摩訶不思議な事件です 印紙代千円はネットにそうした記述がありました 確かに書記官も不要と述べていました ご指摘に感謝 できるものでしたら拙文をお読み戴き再度のご意見を戴きたくお願い申し上げます 

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