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宇奈月温泉事件について

こんにちわ。 権利の濫用について勉強していて疑問に思ったことがあるのですが、原告Xの妨害排除請求が斥けられた後に、Xの承諾なしにY(温泉所有者)の引湯管がずっとそこにあるんじゃないかと思ったのですが、この場合の両者の関係ってどのように説明されるのですか? どなたか教えてください。

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回答No.1

単に不法占有が続いているというだけのことです。 ですから,いつかは何らかの方法で,違法状態を解消しなければならないのですが,その方法については,裁判所は何も示唆しませんでした。 どういう方法が考えられるかは,考えてみてください。

qqpp
質問者

お礼

なるほど。どうもありがとうございました!