物権的妨害排除請求権の論点で、土地に不法に建てられた建物の登記名義人
物権的妨害排除請求権の論点で、土地に不法に建てられた建物の登記名義人
(所有権は有していない)に妨害排除を請求できるかというものがあります
が、この際の177条類推適用に関してよく分かりません。
適用でなく、類推とされる理由は、妨害排除を請求する土地所有者と、建物の
登記名義人は本来、建物の所有権の存否につき合い争う関係にないからだと説
明されます。
ここまではよいのですが、次が分かりません。
通常、建物につき所有権を第三者に対抗する場合には、真の権利者であること
と公示(登記)を備えていることが必要であると思います。
では、建物につき所有者でないことを第三者に主張する際には、真の権利者で
なくなったことに加えて、登記を移転することとを要すると177条から読み
とれるのでしょうか?
権利を主張する際に、177条を用いることには慣れていますが、権利がない
ことを主張する際に177条を主張することに慣れておれませんので、177
条の両面の解釈として両者が同値なのかよく分かりません。
妥当な結論としては、登記名義人に対しても妨害排除請求を認めることだと思
います。
この際の法律構成としては、次のようなものが考えられると思います。
1.94条2項の類推適用はどうでしょうか、土地所有者は建物登記を信頼し
て、不法占拠されているわけではありませんので、無理があるように思われま
す。
2.禁反言はどうでしょうか、この場合では、建物所有者である外観を作出し
ているにも、かかわらずに所有者でないと主張するのは矛盾する行為であって、
信義則上、認められないとするのであれば、なんとかいけそうな気もします。
177条類推が、無理のない法律構成でれば、上記の2.は必要ないのですが、
どうもしっくりこないのです。
お礼
なるほど。どうもありがとうございました!