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精神的に正常でない人間が訴訟の原告になれるのか?
- 以前住んでいた宿舎の漏水が原因で妻が精神病になりました。現在も精神科に通院中です。住宅を管理する会社を相手取って損害賠償請求訴訟を起こそうと考えていますが、精神的に正常な状態ではない妻が原告になれるかどうか悩んでいます。
- 妻が裁判所で陳述することが困難な場合、訴訟委任状の署名をできないかもしれません。そこで、妻が原告になれない場合、私が代理人として原告になることを考えています。しかし、私が原告になった場合、妻が受けた損害を直接請求できるのかどうか疑問です。
- 賠償請求訴訟において、精神的に正常でない人間が原告になれるかどうかは法的な問題です。一般的に、精神的に正常でない人でも、代理人や家族が原告として訴訟を起こすことができる場合があります。具体的には、法的な手続きや証拠の提出に支障がある場合には原告代理人が必要となります。
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>ここで質問させていただきましたのは 法律構成は煩雑となるので弁護士の仕事と思います。 ということになるのであるならば 実際に弁護士に依頼した場合に その弁護士の考え方次第で その先訴訟にするかしないかまたその戦略が異なる としたら 依頼者である私はどのようにしたらあるいはどのように依頼したらよいでしょうか という趣旨でした。 弁護士に依頼する理由は、法律構成がわからないからです。 ですから、依頼側では、事実関係だけをお話しになれば、それでいいです。 弁護士は、何があったか、そのようなことはわからないからです。 弁護士は、その事実関係を把握したうえで、その事実ならば、どの法律により、どのように請求できるか、 と言う構想を練るわけです。 なお、依頼しても、弁護士から提訴は無駄だと言われる場合もあります。 それは、事実関係と法律に照らし、勝訴の見込みがないと判断すれば、そのようなことも、あり得ます。 要は、依頼しなければならない事実だけお話になればいいです。
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- tk-kubota
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意思能力に欠ける者の法律行為は無効です。(民法7条、民事訴訟法28条参照) 今回の場合、漏水が原因で精神病になったので損害賠償請求したいと言うようです。 (漏水による直接的な損害ではなさそうです。) 仮に、第三者で漏水と精神病の因果関係が立証できたとしても、本人が何が不法行為で、そのための損害額が請求の趣旨となるか、などが理解できなければ訴訟能力はないです。 (「訴訟委任状の署名をできないあるいはしないと思います。」と言うことからの推測です。) それならば、amx07238さんが原告となればいいです。 妻が精神病となったことは、被告の不法行為だとすればいいと思います。 しかし、法律構成は煩雑となるので弁護士の仕事と思います。
補足
実は法テラスで弁護士に相談しました; 担当弁護士は 奥さんが被害を受けたことを認めないのでは 訴訟にならない という回答でした(担当弁護士によって回答が異なりますが、一番厳しい回答はこうでした) ここで質問させていただきましたのは 法律構成は煩雑となるので弁護士の仕事と思います。 ということになるのであるならば 実際に弁護士に依頼した場合に その弁護士の考え方次第で その先訴訟にするかしないかまたその戦略が異なる としたら 依頼者である私はどのようにしたらあるいはどのように依頼したらよいでしょうか という趣旨でした。
- utama
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原告になって裁判をするというという意思が表明でき,かつ,弁護士に委任状する意思が表明でき,委任状の作成も代筆を許可しているなら,委任状の記入ができなくても裁判はできます。 ただ,こういった意思表明ができないなら,成年後見人をつけて,代理人である後見人が裁判手続きをするしかないですね。 ご質問者が原告になる場合は,直接間接をとわず,ご質問者ご本人に生じた損害しか請求できません。
補足
私が受けた損害しか請求できないその部分が問題としたいところです。 おそらく間接的な損害は少ないと判断されるかもしれません。 それ以上に、損害を受けた本人の損害を適切の評価できない ということでは 被害者である本人はどうなるのか、という問いです。
お礼
ありがとうございます。 ただ 法テラスも含め 複数の弁護士にお話ししましたが 各々対応が(法律構成の仕方というのでしょうか) 異なるのです。 相談時間が限られているので 私の話が実は各々異なっていた ということもあると思いますが。