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原告敗訴について

創価学会が好きな言葉のひとつに、原告敗訴があります。 http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/84-1.html 裁判で訴えられて敗訴した場合、どこの国の法律でも犯罪者となります。当然ですね。 でも、裁判で訴えた側として敗訴した場合、少なくとも日本の法律では犯罪者扱いはされません。 失うものは世間の評判と訴訟費用くらいのもの。どんな無茶な裁判を起こそうが、有罪にならないのです。 このシステムを利用して、創価学会というのは1%でも勝てる確率がありそうな案件は片っ端から訴えるのです。 創価学会は原告での敗訴は「敗北」として認めません。 それで教団が有罪になるわけじゃない。だから原告敗訴はノーカウント。 100回訴えて相手を一回でも被告敗訴させれば、それで「大勝利」なのです。 相手を有罪に仕立て上げるのに成功したわけですから。 創価学会のいう「連勝」とは、このようなことを言うのですか。

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  • f272
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回答No.1

> 裁判で訴えられて敗訴した場合、どこの国の法律でも犯罪者となります 刑事裁判ならね。 民事では敗訴しても犯罪者にはなりません。

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