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尋問事項書

交通事故(自転車対歩行者)民事裁判をしています。当方、被害者(歩行者)で歩道上で後ろから追突されて、簡易で被害者の孫の私が代理人になって第2回口頭弁論が終わった状況です。相手側は準備書面もださないで、被害者がぶつかってきたと嘘をついてます。刑事裁判は被告が略式命令で罰金刑になってます。先日、書記官から被告が原告に尋問したいとの申し出があったらしく、第3回口頭弁論に原告本人の出廷を言われました。そのことでお聞きしたいのですが、被告本人が原告本人に尋問するときは、予め尋問事項書を被告は裁判所と原告に出さないといけないのでしょうか?その際の反対尋問は代理人でもよいのでしょうか?祖母(原告)は93歳と高齢な上、被告(70歳代女性)は、前科4犯(風営法)の近所でも有名な「迷惑おばさん」的な人で、祖母が怖がっている為、私が代理人をしています。お知恵をお借りしたいので、お願いします。

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回答No.1

問:被告本人が原告本人に尋問するときは、予め尋問事項書を被告は裁判所と原告に出さないといけないのでしょうか? 答:被告本人が原告本人に尋問したいという場合、被告は、当事者尋問の申出をすると同時に(または裁判長の定める期間内に)、尋問事項書を裁判所に提出し、原告にも尋問事項書を直送することとされています(民事訴訟規則127条、107条1項・3項)。 問:その際の反対尋問は代理人でもよいのでしょうか 答:簡易裁判所であれば、裁判所の許可を得て弁護士ではない者でも訴訟代理人になれます(民事訴訟法54条1項但書)。あなたがその許可を得て、おばあさんの訴訟代理人となっているのであれば、訴訟代理人として反対尋問という訴訟行為の代理ができます。弁護士が本人に代わって尋問をするのと同じです。 ただ、原告の言い分を最もよく示すのは原告本人の供述なので、原告側が原告本人の尋問(主尋問)を申し出るのが一般的なのですが。

amis217
質問者

お礼

ありがとうございました。原告は高齢で、尋問された事に的確答えられるか不安がありました。訴訟代理人である私が原告に聞き取り、訴状を作成するのも大変な時間を要したので、それを教えていただきある程度のシュミレーションと原告本人の覚悟(裁判所に初めて行くので)も整います。また、わからないことがありましたら、お知恵をお貸し下さい。

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