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扶養について

確定申告準備中の白色申告者です。 去年結婚したのですが、結婚する前まで母親が扶養になっていました。今回の申告では、母親を扶養にすることは出来ないですよね? 手引書を見ると、12/31時点で生計を一にする者と書いてあるので、たとえ12/30まで扶養だったとしても、12/31に籍を抜けて扶養ではなくなったら扶養削除は受けられないということでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

扶養親族とは、その年の12月31日現在において次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (1) 配偶者以外の親族などであること。親族とは6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2) 納税者と生計を一にしていること。 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (4) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと及び白色申告者の事業専従者でないこと。 生計を一にするとは、同居していなくても、毎月一定額の生活費を仕送りしていれば該当します。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1
asakura
質問者

お礼

またまたの回答ありがとうございます。 残念ながら今回は当てはまらないようです。

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